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1事業所内の従業員数について

いつも参考にさせていただいております。

例えば1事業所内にA籍社員30名、B籍社員30名がおり、
AとBはグループ会社で指揮監督者を同一にする場合
産業医の選任要件である1事業所内50名以上に該当するのでしょうか。

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/05 13:51 ID:QA-0082170

だかじのさん
京都府/印刷(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、AとBは別個のグループ会社とお見受けいたします。
そうであれば、同じ場所に所在していても一つの事業所とはいえず、50名以上の従業員使用には該当しないものといえるでしょう。

但し、別会社であっても名目的なものに過ぎず、実態としましては単一の事業所に等しいと考えられる場合ですと50名要件に該当すると解される可能性もございます。特殊な事案ですので、自社で判断が困難の場合ですと、その辺の実態について所轄の労働基準監督署にご相談の上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2019/02/05 22:39 ID:QA-0082178

相談者より

他に参考とする例がなく困っておりました。
監督署に相談したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/02/07 08:29 ID:QA-0082213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事業所

事業所というだけでは判断できず、例えば一つの室内を共有したり、パーテーションがなかったり、「指揮監督者を同一にする」の内容等で判断されるでしょう。
一般論での判断はできないので、監督署の判断を仰ぐべき事例といえます。

投稿日:2019/02/06 14:39 ID:QA-0082195

相談者より

一般論での判断は難しいとのことで監督署に相談したいと思います。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/07 08:30 ID:QA-0082214大変参考になった

回答が参考になった 0

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