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懲戒解雇について

この度懲戒解雇する職員についてお尋ねします。名目上役員としているも実態は従業員としての仕事についていたものを、懲戒解雇する場合、労基署への解雇予告除外認定は受けないとなりませんか?一応役員なので、臨時取締役会の承認で済むものなのでしょうか?

投稿日:2005/06/10 16:01 ID:QA-0000820

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

懲戒解雇について

実態が従業員ということですが、報酬は役員報酬で出ているのでしょうか?全額役員報酬として支払われているのであれば、解雇予告には該当せず、取締役会の決議で即日退任できると思われます。
 ただし、労働者分として給与が出ているようですと、即日解雇する場合、その分に対する除外認定をしなければ、解雇予告手当の支払いが必要となります。

投稿日:2005/06/10 17:09 ID:QA-0000822

相談者より

 

投稿日:2005/06/10 17:09 ID:QA-0030312参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

懲戒解雇について

”名目上役員としているも実態は従業員としての仕事についていたもの”は労基法上労働者とされます。労働者名簿もあるはずです。従って”労基署への解雇予告除外認定は受けないとなりません”が結論です。

投稿日:2005/06/10 17:11 ID:QA-0000823

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:懲戒解雇について

解雇予告と予告手当支払いの例外が2つあります。
①天災事変やその他やむを得ない事由により事業の継続が不可能な場合
②本人の責に帰すべき事由により解雇する場合
たとえ刑法犯であっても解雇予告除外認定がなければ即時解雇はできず、解雇予告または解雇予告手当の原則に基づくことになります。とはいっても解雇予告除外認定を得るまで解雇できないとなると実質上は”即時”とはなりませんから、意思表示をした日に遡って解雇の効力が発生したとして取り扱われます。除外認定を受けないときの罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

投稿日:2005/06/13 11:56 ID:QA-0000842

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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