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降職(降格)を伴わない降給処分について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、懲戒規程として一般的な種類(譴責、減給、出勤停止、降職、諭旨解雇、懲戒解雇)が
定めてありますが、経営陣より降給処分をしたいとの意向があります。

弊社の給与は号棒制ではなく、一定の幅(レンジ)内で決定されているため、役職(等級)が同じでも、
その範囲ないにおいては評価結果による定時昇給があります。

状況としては、減給だと制限があり、十分な制裁にならないが、降職にすると、場合によっては
役職を降りる場合もあるため、大幅な不利益や給与の減額となってしまうこともあり、
その間の処分として昇給停止、または降給だけするという処分をしたいという意図があります。
(位置づけとしては、本来は降職処分相当だが、情状酌量で降給だけするというレベル感です)

降職(職務の変更)を伴う、降給については、減給の制限を受けないと思うのですが、このような
降給(昇給停止)の規程を作る場合、法的なリスクはありますでしょうか。

社労士の見解も分かれており、(規程に制定すれば大丈夫 or 違法性が高い等々)
ご意見を伺えますと幸いです。

投稿日:2019/01/10 13:24 ID:QA-0081513

人事チームさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規則の合理性、一貫性を損なわない措置が必要

▼ 係争化しない限り、個別企業の懲戒の定めに法が介入することはなく、違法性の問題は検討要素とする必要は排除してよいでしょう。とは云え、定めがある限りは、一定の合理性、一貫性が求められます。
▼ 御社の懲戒規程の詳細は分かりませんが、ご相談の事案では、「一定期間の昇給停止」が、懲戒規程を逸脱しない現実的な処分ではないでしょうか。
▼ 「降給だけする」いう選択肢の方が、望ましいかも知れませんが、現行規則を逸脱するようなら、規則の追加・修正を考えなくてはなりません。

投稿日:2019/01/10 16:25 ID:QA-0081524

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当方としては、係争化リスクへの対策をしておかねばならないため、昇給停止の方向でも検討してみます。

投稿日:2019/01/11 09:13 ID:QA-0081547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昇給停止ということであれば、いつまでか等規定する必要もありますが、懲戒処分というよりは、評価として人事権の裁量でできますので、そちらの方がよろしいと思われます。

また、懲戒処分として職務変更を伴わない降給ということであれば、それは減給と同じ扱いと思われます。

投稿日:2019/01/10 16:34 ID:QA-0081526

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり懲戒としての降給は減給と同様の扱いとなりそうですね。 

評価の裁量ではなく、あくまでも懲戒処分として対応する意向がありますため、慎重に検討したいと思います。

投稿日:2019/01/11 09:19 ID:QA-0081549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした降給措置につきましては原則として就業規則の定めに基づく事が必要になります。

但し、当事案の場合ですと、「本来は降職処分相当だが、情状酌量で降給だけするという」措置のようですので、そうであれば、降職処分について規定があれば労働者に取りましてはむしろ有利な取扱いになるものといえますので、差し支えはないものと考えてよいでしょう。その際は誤解を招かない為にも、こうした措置内容について文書で明示されておかれるべきといえます。

投稿日:2019/01/10 23:39 ID:QA-0081544

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

降職相当の情状酌量として、降給に留めることは運用案として検討しておりました。もし降職処分の情状酌量として降給に留めるとした場合は、いわゆる減給の制限の対象外という認識で、問題ないでしょうか?(降給の場合は、単月ではなく、固定的賃金が下がるため)

投稿日:2019/01/11 09:35 ID:QA-0081554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、降職としての処分を単に軽減されたものですので、制裁減給には該当しないものといえます。

投稿日:2019/01/11 11:21 ID:QA-0081562

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。
見解をお伺いできて、大変参考になりました。
社内で慎重に検討していきたいと思います。

投稿日:2019/01/11 13:55 ID:QA-0081568大変参考になった

回答が参考になった 0

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