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年俸における時間外計算基礎額

当社では年俸制度を導入しており、毎月年俸額の1/12を月例給として支給しています。しかし、時間外手当を算定する基礎額は、年俸額の1/17+住宅手当としており、1/17と1/12の差額は、月例給における定額残業代分と位置づけています。現在規程の見直しを行っているところですが、このような規程は法的に問題ないでしょうか?
また、給与明細上では月例給とだけ表記しているため、2つに分けて明記すべきかとも考えています。その場合、定額残業代であることがわかる名称で表記すべきでしょうか?たとえば、基本給・月例給と併記してもよいかどうかお教えください。

投稿日:2007/04/04 18:04 ID:QA-0008034

*****さん
福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制でも時間外労働の割増賃金につきましては、原則として厳格に計算しなければなりません。

御社の場合ですと、基本的には「年俸額の12分の1+年俸に含まれていない諸手当(※除外できるものも一部あります)」が割増賃金の計算基礎額となります。

ご指摘のように、「1/17と1/12の差額を定額残業代分とみなす」為には、やはり本給分と分けて明細等に示す必要がありますし、加えてそれが何時間分に相当するかも示した上で、計算上法定の割増額以上でなければなりません。
仮に、当月の時間外労働がその時間を超える場合には追加支給も要しますので、ご注意下さい。

現状のままでは法令違反の可能性が高いといえますので、早急に見直しされることをお勧めいたします。

投稿日:2007/04/04 20:07 ID:QA-0008037

相談者より

回答いただき、ありがとうござます。細かい話で恐縮ですが、残業○時間分に相当する「役職手当」と規程しても問題ないでしょうか?それとも「定額残業手当」のような名称にすべきでしょうか?

投稿日:2007/04/04 22:02 ID:QA-0033229参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

斉藤紀夫
斉藤紀夫
有限会社ライフデザイン研究所 代表取締役

年俸制の意味

残業代の「評価基準」は「何時間働いたからいくら払う」というものです。そもそも、年俸制を導入する時の、考え方、評価基準は、「成果を出したらいくら払う」という事だと思います。この基本を大切にしないと、枝葉末節の泥沼に入ってしまいそうです。

投稿日:2007/04/05 10:23 ID:QA-0008045

相談者より

ありがとうございます。年俸制の定義はおっしゃるとおりだと思います。しかし労基法上での時間外の取扱いは、成果だけでの評価は認められないものと認識していますので、年俸評価そのものは成果を基本としながらも時間の概念を含めなければならないという点が悩みどころです。

投稿日:2007/04/05 11:11 ID:QA-0033234参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

手当名称の件ですが、内容が分かれば原則自由ですが、「役職手当」のように通常別の意味で使われている言葉は混乱を招く為避けるべきです。

「定額残業手当」でも差し支えないですし、他では「固定残業手当」「超過手当」等でも構わないでしょう。

尚、名称に関わらず時間分以上の労働が発生した場合に追加支給が必要なことは前回お答えしました通りです。

投稿日:2007/04/05 11:14 ID:QA-0008047

相談者より

ありがとうございました。なるべく内容が明確にわかるような名称にしたいと思います。

投稿日:2007/04/05 14:39 ID:QA-0033235大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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