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原紙の考え方

退職届や育児のための短時間勤務取扱通知書(兼申請書)の原紙を10年保管するという社内ルールがあります。

この際、PDF化したデータは原紙となりうるのか、ご教示ください。
また、PDFデータで原紙となるもの、ならないものの違い等ありますでしょうか?

投稿日:2018/09/06 14:21 ID:QA-0078887

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原紙自体が別途作成されており、PDFに限らずそれを基にデータ化しているものであれば、やはり原紙とはいえないでしょう。

但し、あくまで社内ルール上での取り扱い文言ですし、内容が全く同一であればPDFデータ保管で通常は問題無いものといえますので、これを機会にデータベースでの保管をされたいという事であればその旨規定されておかれるのが妥当と思われます。

投稿日:2018/09/06 20:49 ID:QA-0078904

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法109条の労働者名簿等の保存につきましても、文書法により、原本に変えて磁気媒体での保存でも可としています。

社内ルールということですから、保管スペースの問題やペーパレス化を行うのであれば、データ保管も可とすることは時代の流れで問題はないでしょう。

投稿日:2018/09/07 11:07 ID:QA-0078915

回答が参考になった 0

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