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試用期間について

現在、アルバイトに対して6ヶ月間の契約を結んでいますが、試用期間を設けて、その試用期間の満了を持って契約を解除する方法があるか教えていただきたいのです。
試用期間を1ヶ月としても、2ヶ月以上の契約であれば、解雇予告が必要になるので実質1ヶ月で契約を打ち切ることはできません。
当方で考えているのは、まず1ヶ月の契約を結び、勤務状況等に応じて再度契約を締結することを考えています。
この方法で問題はないでしょうか?また、何か良い方法があればご教示下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/02/28 11:14 ID:QA-0007669

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間と解雇予告制度の回避

■試用期間は本採用に先立ちその人の適性を見極めるためのものでです。ご質問のように、最初から「試用期間の満了を持って契約を解除する」ことを予定した労働契約は存在し得ないわけです。
■また、ご検討中の「まず1カ月の契約を結び、勤務状況等に応じて再度契約を締結する」というのは、「試用期間を設けない1カ月間のみの契約」と、その結果の評価に応じた「試用期間を設けない再契約」は一見別契約であっても、実質的には一体の契約と看做されるのは避けられません。
■唯一の合法的な方式は、観察期間が少々短くなりすが、14日を超えない試用期間を設け、それまでに、引き続き雇用するかどうかの判断を行うことよって、労基法20条の解雇予告制度の適用除外を活用することだと思います。然し、解雇予告制度の適用を避けられる代償として超短期間内に本採用の有無を決めなければならないリスクを伴います。

投稿日:2007/03/01 12:06 ID:QA-0007687

相談者より

いつも的確な回答ありがとうございます。
一点だけ教えて下さい。
2段階での契約「従来の試用期間にあたる1カ月間のみの契約」と「本採用決定後の契約(これは6ヶ月間の有期契約を予定しています)」は一体の契約と看做されるとのことですが、その場合のリスクはどのようなもことがありますでしょうか。

投稿日:2007/03/01 12:24 ID:QA-0033097大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間と解雇予告制度の回避 P2

■両契約が一体の契約と看做されると、一番目の契約は、二番目の契約締結の条件、つまり実質的な試用期間条項と看做されるということです。一番目の契約の円満な終了後、「本採用契約」に至らなければ、労基法20条の解雇予告手当の支払リスクが発生するということです。

投稿日:2007/03/01 13:40 ID:QA-0007689

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。再度検討してみます。

投稿日:2007/03/01 13:47 ID:QA-0033098大変参考になった

回答が参考になった 0

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