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給与控除の労使協定

お世話になっております。
弊社では、従業員貸付金の返済を「毎月の給与から控除する」という方法で行う予定でおります。
「賃金規程」及び「従業員貸付金規程」にもその旨明記されています。
「金銭消費貸借契約書」にも明記する予定です。
このような場合でも、労使協定はやはり必要になりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2007/02/28 10:25 ID:QA-0007668

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

給与控除の労使協定

基本的には本人の同意があれば問題ありません。
賃金規程等において給与から控除する項目を記載するのは、就業規則において賃金が絶対的必要記載事項であるためです。
したがって本来の手続からいいますと、賃金規程に「貸付金の返済を毎月の給与から控除する」という記載があっても、該当する従業員がいない場合は問題ありませんが、実際に控除する場合には改めて労使協定の締結が必要になります。

投稿日:2007/02/28 11:31 ID:QA-0007670

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確認させて下さい。
「本人の同意があれば問題ない」とあり、また「本来は労使協定が必要」ともあります。
本人と締結する「金銭消費貸借契約書」に「返済は給与天引きで行う」等の
記載があれば、本人の同意となり、労使協定は不要と解釈して問題ないでしょうか?

投稿日:2007/02/28 16:06 ID:QA-0033090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

給与控除の労使協定

失礼いたしました。補足説明させていただきます。
原則、本人の同意があれば給与から控除することは問題ありません。金銭貸借契約書を本人と交わしていれば通常問題はないでしょう。
先に御説明した本来の手順につきましては、後日、本人と訴訟等になった際に賃金規程上の記載とは別に労使協定の締結がなされているのが無難であるというのが行政の見解であるために述べた次第であります。御了承ください。

投稿日:2007/02/28 16:47 ID:QA-0007677

相談者より

ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2007/03/02 21:48 ID:QA-0033093大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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