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内定取消事由の内容について

新卒採用の際に、面接記入シートというものに引越しは可能ですかという質問があります。
そこに引越しが可能と記入されていた場合、現住所からの通勤は難しいが引越しすれば、
採用しても問題ないだろうという事で、内定を出すことがあります。
しかし、入社直前に引越しはせず実家から通いたいと言い出す学生が
いるため、配属先を決めることが難しく、当人の都合なのに遠い場所に配属になったなど
不満を言う方もいらっしゃいます。

そこで内定取消事由に『引越し可能と記入した場合は、引越しができなくなった場合』という
文言を入れたいのですが、問題ないでしょうか??実際にこの内容で内定取消が実施できるのか??
できないにせよ、牽制の意味でも記入しておきたいのですが、いかがでしょうか??

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/02 13:42 ID:QA-0076392

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

本件は内定条件の問題ではなく、貴社が通勤条件をどのように規定されているかの問題です。
一般的には合理的な通勤範囲での居住であること、通常勤務ができない恐れのある片道2時間以上は認めないとか、通勤費は普通運賃のみ(新幹線/特急を認めない)、月額上限5万円までといった規定があれば、それに沿って指導すれば良いだけです。
しかしこうした規定が無いのであれば、新卒であれすでに就業している社員であれ、会社が一方的に命じるのは難しいでしょう。もちろん転勤なども普通は会社の命令で従うことが規定されているはずですので、就業規則と、雇用契約で就業規則に沿って就業することが書かれていれば、勝手な言い分は聞く必要もありません。規定が無いのであれば、社員を説得するのは会社の責任で、一方的に命じることは難しいでしょう。

投稿日:2018/05/02 17:42 ID:QA-0076396

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

目的が分からない

▼ 採用活動の初っ端から、入社後配属に依る引越しの可否を把握しておきたいのであれば、先ず、可能性のある勤務地を具体的に列挙しておき、求職者も、その前提で応募できる様にすれば、事態は、スッキリするのではありませんか。
▼ 「牽制の意味でも記入」ということですが、何を牽制するのですか? 目的自体が理解し兼ねます。「引越し可能と記入した場合は、引越しができなくなった場合」という状態を、態々、作り出している様にしか見受けられませんが・・・。尤も、入社一定期間後、転勤による転居の必要性が発生しますが、これは別問題です。

投稿日:2018/05/02 21:16 ID:QA-0076398

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、採用については法令違反とならない限り各会社が任意に採用条件を設定する事が可能ですし、内定取り消しの理由についても同様といえます。それ故、文面のような文言を入れられる事自体に差し支えはございません。

しかしながら、面接記入シートについては現実問題としましてその時点での見込みで記入される応募者も少なくないはずです。従いまして、こうした特に重要と思われる採用条件につきましては、配属時のトラブルを避ける上でも単にシートの回答のみで判断されるのではなく、面接等を通じて相互の意思をしっかりと確認されておく事が重要といえます。

すなわち、少なくとも内定を決める最終選考の段階では、転居を要する可能性があること、及び転居が可能な場合にのみ内定を出す方針である事を明確に伝えられた上で、当人からも明確な転居可否の意思確認を行い記録に残しておかれることが重要といえるでしょう。

投稿日:2018/05/03 18:15 ID:QA-0076402

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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