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社外研修時(金曜と土曜の2日、通学型)の給与の取り扱い

毎々お世話になります。
当社では、人材育成の一環として階層ごとに社外研修(リーダー研修、幹部研修等)に参加(強制)させています。
この場合、研修会参加自体は労働時間の扱いとなり、当日が土曜日の場合は、時間外労働(残業)となる
との理解で問題ないでしょうか?

この場合、土曜日については「特別有給休暇(法定外)を付与し、3週間以内に行使できなかった場合は失効」とする社内規定を検討していますが、やり方として問題があるかご教示ください。

投稿日:2018/03/20 10:43 ID:QA-0075606

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

参加強制ということですので、社外研修は労働時間となり、週40hを超えた場合には割増賃金が必要となります。

特別有休の詳細によりますが、時間外労働分を支払った上であれば、労基法上の問題はありません。ただし、3週間以内に行使できるどうかについて部署や上司によって異なるなど不公平感が生じる可能性があります。

投稿日:2018/03/20 11:56 ID:QA-0075610

相談者より

早々に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075619参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜日が法定外休日ということでしたら、基本的にご文面で示された取扱いとなります。但し、時間外労働としまして併せて割増賃金の支給が必要になるのは、1日8時間または週40時間を超える労働時間分のみとなります。

そして、後段の特別有給休暇(法定外)の内容につきましても、会社が任意に設けて実施される分には差し支えございません。勿論、上記の賃金支給をされていれば、こうした特別年休を付与される必要性まではございません。

投稿日:2018/03/20 12:01 ID:QA-0075611

相談者より

早々に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日でない限り、問題はない

▼研修当日の土曜日が法定休日(可能性は小さいと思いますが)でない限り、ご理解の通りで問題はありません。法定休日なら、休日労働となります。
▼実質的に休日日数を維持する目的だと推測しますが、土曜日の「特別有給休暇」の付与は大いに意義のある措置だと思いますが、付与趣旨に沿って、必ず取得されることが大切です。

投稿日:2018/03/20 13:00 ID:QA-0075613

相談者より

早々に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 18:26 ID:QA-0075621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業と実質的取得に留意

研修の中身がわかりませんが、8時間以内であれば問題ないでしょう。残業が発生する拘束時間であれば休日出勤時の超過分の支払いが必要です。また3週間以内の代休取得ですが、職場で取りづらいようなプレッシャーをかける管理者がいないことに重々ご留意下さい。

投稿日:2018/03/20 13:25 ID:QA-0075614

相談者より

早々に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 18:27 ID:QA-0075622参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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