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無期転換における定年設定について

無期転換制度が本格的に4月から始まりますが、
無期転換後の定年を当社では65歳に設定しようと思っています。

しかし、現在65歳を超えて勤務している有期労働者もいます。
その場合、
現在65歳を超えている労働者については、
本人が希望した場合でも無期契約の定年を超えての雇用になるため、
今迄通り、1年ごとの契約で差支えないということで大丈夫なものでしょうか?

以前に、無期転換ルールの周知と、もしも転換権が発生した場合には、希望するか調査をしたところ、
ご高齢な職員は、年齢的な理由から無期転換を希望しない…という方が大半でしたが、
もしも、65歳を超えても無期を希望します!という方がいた場合のために、
確認を含めてご指導いただきたく、宜しくお願いいたします。


また、
無期転換になった場合には、特別有給休暇を付与すべき…という話を聞いたことがありますが、
間違いないでしょうか?
現在、有期職員には特別有給休暇(忌引き等)がありません。
もしも、付与『すべき』であれば、その内容を規定等に盛り込む必要があるのかな…と思い、
その点もご指導いただきたく宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/03/12 09:02 ID:QA-0075393

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フォーカスは、65歳迄の雇用機会の保証、以降の労働機会、条件は、企業の個別対応可

▼ 「無期」は「有期」への対応語で、「終身」を意味しないことが、混乱の原因です。「定年」の定めがある以上、継続雇用制度と雖も、雇用の区切りは所謂「定年」という「有期」が存在し。これを「期間の定めのない雇用」を称しているに過ぎません。
▼ 最初のご質問「無期契約の定年を超えての雇用」の雇用期間に言及した文献は見当りません。口頭ベースでの問合せに対する厚労省出先の説明では、既に65歳を超えている有期雇用従業員の無期転換権行使による永続的な雇用を阻止することはできず、それを阻止するには、「65歳を超えた有期雇用従業員の無期転換権の行使を認めない旨の規定をおく」位のものです。つまり、一連の高齢者雇用対策は、65歳までの雇用機会の保証にフォーカスが当てられ、それ以降の労働機会、労働条件は、企業の個別対応に任されていいると言ってよいでしょう。
▼ 次に、特別有給休暇の付与問題ですが、無期転換がシームレスに行われる場合は、転換前の制度を継続すればよく、特別付与すべき根拠も、事由もありません。但し、慶弔規程など、雇用形態、雇用期間に関わらず、全社員に適用すべき福利制度は、継続適用べきでしょう。

投稿日:2018/03/12 12:08 ID:QA-0075406

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
65歳を超えている労働者については個別に対応をしていき、お互い納得のいくような形で進めていきたいと思います。

投稿日:2018/03/13 10:39 ID:QA-0075434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

65歳を超えた方が、定年以後の再雇用による継続雇用であれば、第二種認定計画を労働局に提出し、認定を受ければ、無期転換ルールは適用外となります。

そうでなければ、第3定年等を検討する必要があります。

無期転換者は従前の労働条件のままでもかまいませんので、特別休暇もなしのままでもかまいません。

投稿日:2018/03/12 12:17 ID:QA-0075408

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
特段、特別有給休暇の配慮義務はないという事で、事業所として検討していきたいと思います。

投稿日:2018/03/13 10:34 ID:QA-0075433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用特別措置法におきまして、定年を超えて雇用される高齢者につきましては、無期転換申込の適用から除外する事が可能になります。

この場合、労働基準監督署へ同措置法に基づく「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受ける事で対応が可能です。

一方、無期転換されたからといって、法定年休以外の特別有給休暇を付与すべき?といったような配慮義務はございませんし、どのような主旨で言われたのかも分かりかねます。こうした話の内容の真意につきましては、直接話をされた方に確認される他ないでしょう。

投稿日:2018/03/12 12:32 ID:QA-0075409

相談者より

ご回答いただきありがとうござます。
特別有給休暇について、いろいろと調べましたが、確かに付与すべきという義務的な文言は一切ありませんでしたので、事業所としてどのように考えるか検討し、対応していきたいと思います。

投稿日:2018/03/13 10:29 ID:QA-0075432大変参考になった

回答が参考になった 0

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