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試用期間中の昇給について

お世話になります。
試用期間中の昇給につきまして、お伺いをいたしたく存じます。
3月に中途採用で採用した際の雇用労働契約書、労働条件通知書に於いて、「賃金改定」という欄に、「「有り」4月」と記入し、本人と契約を交わしているのですが、3月ですと、3ヶ月の試用期間中に賃金改定日がきてしまいます。この事についての但し書きとして、試用期間中は昇給しないとは、契約書にも給与規定にも何も明記しておりません。中途採用の者からすると、契約書にこのように明記されていた為、賃金改定(昇給)が4月にあるものと認識して、給与の提示にサインをしたということになりませんでしょうか?ネットで検索しますと、試用期間中の昇給はしてもしなくてもいいとされているようなのですが、社労士の方のご見解をお願い致します。

投稿日:2018/03/10 09:03 ID:QA-0075380

カサブランカさん
東京都/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間であっても、別途期間中の賃金改定に関する取扱いの明示が雇用契約書等においてされていない場合ですと、契約内容からも4月の賃金改定はされるのが妥当といえます。

但し、必ずしも賃金改定=昇給というわけではなく、改定に関わる査定の結果、賃金据え置きという判断に至る事もありえるはずです。試用期間中であればむしろそのような措置が当然とも考えられます。

従いまして、「昇給」という文言で契約書上明記されていなければ、上記の結果としまして昇給無の取扱いでも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/03/12 11:54 ID:QA-0075402

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法解釈問題ではなく、係争事例も見当らない。雇用時点で明確しておきたかった処

▼ 試用期間は、文字通り、適性、パーフォーマンスの観察期間なので、期中昇給はないとするのが妥当でしょう。
▼ 次に、晴れて、本採用ととなった時点で、昇給実施するか、次回の昇給時期まで待つかに就いては、選択肢が生じます。試用期間目的で、賃金を低く設定していた場合は、通常賃金への戻しは必要ですが、これは昇給とは、別の話です。
▼ 格別、法解釈問題ではなく、又、係争事例も少ないので、いづれにしても、できれば、雇用時点で、明確にしておきたかった処です。

投稿日:2018/03/12 13:22 ID:QA-0075411

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賃金改定

雇い入れに際し、こうした該当時候は確認し契約に沿えるなどすることが必要ですが、それがないのであればあらためて説明をするべきでしょう。
一般的に試用期間3ヵ月で昇給はしませんので、「改定見直しそのものをしない」か「試用期間終了後に見直す」のどちらかになります。またこれまた一般的に3ヵ月で昇給に値する飛び抜けた働きがなければ「昇給」はありません。賃金改定であって、「今回は給与は変わらない」ということで行けます。
いずれにしてもこうしたきわめて重要な給与に関する部分は会社はうっかりでも、社員からは大きな親鸞既存になり、モラール低下につながりかねませんので、ぜひ重々押さえるようにして下さい。

投稿日:2018/03/12 14:36 ID:QA-0075422

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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