無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定について

現在当社は各地方にて営業所があり、それを総括する支店が東京・名古屋・大阪・九州にあります。
各営業所には大小様々で5名から20名程の社員が勤務しています。
当社としては、東京・名古屋・大阪・九州管轄に社員が所属している考えでそこから営業所に毎日派遣しているイメージです。
ですので、各支店にて36協定を締結し労基署に提出していますが、
各地の営業所の所轄には提出していません。

ところが先日労基署の監査で是正報告をもらい、営業所も36協定を提出しなさいといわれました。

ここで質問です。
このような場合、営業所単位で36協定を所轄の労基署に提出しなければいけないのでしょうか?

当社としましては
・営業所は業務委託を受けており、場所は間借りしていて、家賃なども納めておらず、事業所税も払っていません
・営業所にはマネージャーが所属しておりますが、権限は限られており、最終権限者は支店の支店長がもっています。
・年度単位での契約であり、契約があれば常駐し、なくなれば撤退します。

投稿日:2007/02/07 18:56 ID:QA-0007484

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の「営業所」が労基法上の「事業場」に該当するか否かについては、労基署の判断となりますので基本的にはその指導に従うことになるでしょう。

その上で申し上げますと、当該営業所で労働保険の適用・就業規則の作成提出等がなされているのではないでしょうか。
もし実態としてそのようなことが無く、また税務のみならず賃金関係等の事務処理や帳簿等の備え付けも無く全て上位の支店にて行われているようでしたら、その旨労基署に申し出て実態上独立性が無い旨を説明されてはいかがでしょうか‥

また、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出され承認されると、上位支店が事業場となりますが、この辺の手続きもなされているか一度確認されるとよいでしょう。

投稿日:2007/02/08 11:32 ID:QA-0007491

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
営業職研修プログラムのカリキュラム例

「営業新人向け」カリキュラムは「営業の心得」から「誘い文句」など実践まで充実したプログラム構成です。また「営業リーダー向け」カリキュラムには「リーダーとは何か」から「具体的なリーダーシップ戦略」までを網羅。また「営業マネージャー向け」もイロハから具体的な戦略までをカバーしています。
営業研修の計画立案にご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード