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試用期間後の賃金の決定について

相談させていただきます。

弊社は試用期間として3カ月の見極め期間を設けています。
給与、待遇等は本採用後と同じです。
入社1年を過ぎた正社員の従業員から、
『試用期間3カ月後の継続雇用等の話をしてもらえていない』
と申し出がありました。

話を聞くと、試用期間後も本採用されて正社員となっているが、
3カ月経過時に何の話もなかったので、賃金や就業規則等々の
正式な契約をしておらず、給与(基本給)も仮の状態のままに
なっているとのことでした。
本人は3カ月経過時に給与の増額について話をしたいと考えて
いたそうです。
面接をした社長にも聞いてみたところ、試用期間終了時に一度
話し合いの場を設けて今後の進退について決定するということは
面接時に本人に伝えていたが、話し合いのことをすっかり忘れて
いて、そのままの流れで本採用となっているとのことでした。
(その従業員からは何度か話し合いの催促の手紙や口頭での催促は
あったそうです)

話し合いの場を設けるように段取りしたのですが、仮に基本給を
1万円増額するとした場合、この話はそもそも試用期間終了時に
されているべき話し合いの延長であるので、遡って9カ月分の
給与の差額を支払うのが筋でしょうか。
本人から申し出があった場合に差額として支払うべきものなのか、
増額は今月分の給与支払いからとして差額という考え方はしなくて
良いものかアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2017/12/18 00:08 ID:QA-0074017

みやしたさん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

本件で書面としてあるのは雇用契約だという前提でお話しますと、もっとも責任を重く負うのは社長で、採用時に勝手な口約束しただけならまだしも、本人からの再三の要求も無視し続けたという、本来であれば重大な問題があるようです。
ただし給与見直しであって、一方的に昇給を約束したわけではありませんので、ただちに補償を行う必要もないでしょう。

その社員が重要な戦力であり、こうした会社の瑕疵によるモラールダウンが心配であれば、今から人事考課を行って、昇給やボーナスなどで報いる必要があるでしょう。そうでなければ面談の上でパフォーマンスの振返りを行うなど、対応をすることが重要です。対応の結果や中身は今決める必要はないでしょう。

いずれにしても忙しさにかまけて試用期間終了、正社員開始となるタイミングを軽視する管理者は少なくありませんが、重要な人材であれば絶対、そうでなくともこうしたタイミングで一声かけ、5分で良いので面談をするのは人事管理において管理職が最低でも果たさねばならないことだといえます。

投稿日:2017/12/18 11:00 ID:QA-0074024

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当然ながら管理職が当人と面談するのは義務ですので
早急に対応したいと思います。

投稿日:2017/12/18 14:50 ID:QA-0074030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間中の賃金と本採用後の賃金に差をつけるケースもあれば、特に賃金は変更しないケースがあり、それは会社によって異なります。

また、そのことは本来、雇用契約ではじめに明示しておくべきことです。会社に落ち度があったのであれば、差額は支給する必要がありますが、基本給が変わらないということであれば、その旨伝えることでうす。

投稿日:2017/12/18 11:05 ID:QA-0074025

相談者より

ご回答ありがとうございました。
弊社では試用期間後に増額も十分にありうることを示唆していました。
遡って請求できることを当人にも伝えます。

投稿日:2017/12/18 14:54 ID:QA-0074031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遡及支給が筋

▼ 試用期間経過時に「更めて今後の進退について決定する」と会社が約束されたのは、社長ご自身が認められているので、事実のようですね。然し、本人は、約束されたのは、「給与の増額に就いて話をする」ということだと主張している訳です。
▼ いずれが正しいか分かりませんが、本人から「何度か話し合いの催促の手紙や口頭での催促」が行われ、それに対し、無回答で9カ月も徒過させてしまった会社は、本人主張を認めたものと解するのが通念でしょう。
▼ 依って、格別の反論要件がない限り、「遡って9カ月分の給与の差額を支払うのが筋」だと考えます。

投稿日:2017/12/18 11:11 ID:QA-0074027

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり催促したにもかかわらず現在まで野放しにしていたのは使用者責任以外のなにものでもありませんので、当人には遡及請求ができることを伝えます。

投稿日:2017/12/18 14:57 ID:QA-0074032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば試用期間があっても入社当初から正規の賃金については決められている事が多いですので、その場合には改めて賃金見直しの話をされる必要はございません。

しかしながら、文面を拝見する限りですと、御社の場合には本採用の際に改めて賃金見直しをされることが約束されていたようですので、そうであれば明らかに会社側の不手際といえるでしょう。従いまして、賃金見直しの際は試用期間終了後に遡って差額を支給されることが必要といえます。

投稿日:2017/12/18 11:21 ID:QA-0074028

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本採用時に賃金増額もありうることを示唆しています。
使用者側の不手際ですのでトラブルを防ぐためにも遡って請求できることを当人に伝えたいと思います。

投稿日:2017/12/18 15:04 ID:QA-0074033大変参考になった

回答が参考になった 0

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