海外勤務者の社会保険関係
いつも勉強させていただいております。
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、お教え頂きたいことがあります。
実は、日本で採用し、日本で数ヵ月勤務後に海外の現地法人に勤務させ、給与の支払いは現地で行っていて、日本では給与の支払いは無いのですが、従前の標準報酬月額で社会保険料を全額会社負担で加入している人がいます。数年後に日本に帰国してくるものとは思われますが、これのやり方はあっているのでしょうか。
この会社に入って日が浅いため、どうなっているのかよくわからないのですが給与台帳をみた限りではこのようになっています。
お教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/01/23 10:25 ID:QA-0007236
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
海外勤務者の社会保険関係
社会保険庁のスタンスは、一時的な海外派遣(長期でも可)でなければ、日本の社会保険は喪失して現地の社会保険に加入してくださいという考え方です。
但し、実務的には何年(何ヶ月)派遣するかが予測できないというケースもあり、貴社のような事をやっているケースも多く聞きます。
また、アメリカなど派遣先の国によって社会保障協定というものがあり、年金加入期間を通算できますが、通算できない国もあります。その場合、日本での加入期間が単純に短くなり、将来の受給額に影響するという問題もあるために、そのまま日本での社会保険を継続加入させているケースも多いようです。
現状で完全な移籍でなければ、現状の処理でよいと思います。
また、派遣先の国によって、社会保障協定により、現地の保険制度に加入しなくてよいケースがあります。詳細は社会保険庁のHPにも載っていますので参照ください。
投稿日:2007/01/23 13:44 ID:QA-0007239
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
現地採用における、給与計算について 今後、海外進出を検討しており、現... [2013/02/12]
-
海外給与について 日本企業から、海外子会社へ(フィ... [2022/10/22]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
勤務実態のない社員の社会保険加入 弊社は同族経営の中小企業ですが、... [2023/03/31]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
海外にいる人の解雇予告手当 海外にいる出向者がいます。日本と... [2013/08/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
機密保持に関する誓約書(採用時)
『日本の人事部』の提供する機密保持に関する誓約書(採用時)の書式文例です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。