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割増賃金の計算基礎

計算基礎から除外できるものとして5つの手当があり、それ以外の手当は除外できないとありますが、残業(割増)手当は入れなければならないのでしょうか。入れるとすれば、毎月変動する残業手当てをどう処理すればいいのでしょう。ご教示ください。

投稿日:2007/01/18 15:05 ID:QA-0007180

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

割増賃金の計算基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。
従いまして、通常の労働時間・労働日では支給されない特別な賃金である残業(割増)手当は当然除外対象となります。

投稿日:2007/01/18 20:52 ID:QA-0007186

相談者より

早々とご回答いただきありがとうございました

投稿日:2007/01/22 09:22 ID:QA-0032905大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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