無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

専門型裁量労働制の休日割増・深夜割増の件

当社の専門型裁量労働制では、所定労働時間に対する固定賃金と、
みなし残業時間に対する固定賃金の合計額を固定月給として支払っています。
裁量労働制でも休日割増と深夜割増の支払義務がある事は理解していますが、
休日割増分や深夜割増分を含めた時間外賃金の計算が、このみなし残業手当を
超えないうちは、休日割増も深夜割増も支払っていませんが、問題は無いでしょうか?

投稿日:2017/07/24 17:46 ID:QA-0071678

まえやんさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし残業時間に対する固定残業代支給については、法的に定められたものではございませんので、どのように充当し計算されるかについては就業規則上で明示される必要がございます。

現状では休日割増や深夜割増分も充当されているという事ですが、本来残業と休日労働・深夜労働は性質が異なるものですし、特に裁量労働制であれば、恒常的に残業が発生する場合ですとみなし労働時間として通常明確に毎月の残業時間数も定められているはずですので、実際の残業時間数に関わらず当該みなし残業時間数分の給与は必ず全額支給する義務がございます。

従いまして、みなし残業時間分として全額支給が確約されている固定残業代からたまたま発生した休日割増や深夜割増分を捻出することは不払残業の発生となり原則出来ないものといえますので、別途支払が必要ということになります。

投稿日:2017/07/24 23:20 ID:QA-0071683

相談者より

ご回答ありがとうございました。
詳しいご説明を頂き、休日割増分・深夜割増分は別途支払う必要がある事が理解できました。
今後改善に向けて検討を進めてまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2017/07/25 15:05 ID:QA-0071695大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料