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単身赴任手当てについて

現在、家族と同居(持ち家)しておりますが、この度子供の進学及び家内の親の介護も考え、現在の持ち家を売却し、自分は社宅に引っ越し、家族(家内と子供)だけ離れた場所に転居(持ち家購入)する予定です。このようなケースでは、人事異動ではなく、個人都合による転居ということとなり、単身赴任手当ての支給対象とはならないのでしょうか?

投稿日:2017/07/20 09:07 ID:QA-0071604

みどりむしさん
愛知県/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

単身赴任手当の支給要件は、会社により異なりますので、会社の規定を確認してください。

通常は、社宅であったり、個人都合の場合には、対象外となるケースが多いと思われます。

投稿日:2017/07/20 10:40 ID:QA-0071609

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会通念上の「単身赴任」の定義からは支給対象とはなり難い

▼ 社会通念上の「単身赴任」の定義は、次の通りです。
① 「会社の命」により、 夫婦の何れか片方が、 ② 「やむを得ない事情」で、 他の家族成員を現在住んでいるところに残したまま、「一人で遠方へ転勤する」こと。
▼ この定義に依拠すれば、ご相談の事案は支給対象とはなり難いと思います。以前は、「子女の教育」が主な単身赴任理由でしたが、今後は、「育児・養育」、「介護・看護」の観点からの対応方針が求められることになります。

投稿日:2017/07/20 13:04 ID:QA-0071613

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単身赴任手当につきましては法的に義務付けられた手当ではございませんので、御社就業規則の定めた支給条件によるものといえます。

但し、文面を拝見する限りですと、会社での異動によって単身世帯となるわけではなく、あくまでプライべートな事情による結果に過ぎませんので、通常の場合は支給条件に該当していない可能性が高いといえるでしょう。

投稿日:2017/07/20 19:55 ID:QA-0071634

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

単身赴任手当は貴社が独自で定めるものですので、貴社規定に沿って判断するのが前提です。もし取決めにないのであれば、こうした場合の対応も会社として決める必要があるでしょう。
一般的には会社都合による別居が単身赴任対象とすることが多く、それであれば本件は対象外とする企業が多いと思います。ただ子女教育などの福利厚生的理由でも厚く待遇することは悪いことではありませんので、一部にはそうした企業もあります。
本人は規定にないことで納得しづらい可能性もありますので、しっかり話し合って説得することになるでしょう。家を買うというような大きな決断があるので、早めに経営方針をお決めになるべきと思います。

投稿日:2017/07/20 21:44 ID:QA-0071641

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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