職制の定年後再雇用について
今まで職制であった者を、定年後再雇用する場合の賃金を検討しております。仕事としましては、役職はなく、部下もいませんが、後進の育成や今までの経験や人脈を生かし自分自身で仕事のスケジュールを立てていくような仕事になります。賃金は定年前よりも20%減らすことになりますが、この場合、時間外については、どのように扱うべきなのでしょうか。
投稿日:2007/01/16 09:11 ID:QA-0007135
- *****さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職制の定年再雇用に伴う時間外手当支給など
■「これまでの職制」とは、労基法41-2に規定されている「管理若しくは監督の地位」のことであり、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けていなかった従業員のこことと推測します。
■再雇用後のポジションは明らかに労基法41-2の対象外と推定されますので、時間外を含め、第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定はすべて適用されることになると思います。
投稿日:2007/01/16 10:29 ID:QA-0007136
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