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育児短時間勤務中の賞与の扱い

いつもお世話になります。

当社ではお子さんが3歳になるまで育児のための短時間勤務制度がありますが、

育児短時間勤務期間中の賞与についてはどのように考えるべきでしょうか。

例えば、育児短時間勤務中の労働時間が本来のその社員の所定労働時間の4分の3であった場合(で特にプラス査定もマイナス査定もなかった場合)、賞与を4分の3に減額しても問題ないでしょうか?

それとも法律をもって短時間勤務をしているわけですので、減額すべきではないのでしょうか?

投稿日:2017/06/20 12:49 ID:QA-0071164

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児短時間勤務による不就労時間についてのみ減額することは可能です。

幾時間時間勤務をとったという理由だけで、必要以上に不利益な扱いは禁じられていますが、
必要以上に優遇すると、周りの社員のモチベーションの低下や不公平感が生じ、職場環境が悪化してしまうリスクがあります。

投稿日:2017/06/20 15:00 ID:QA-0071168

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/06/20 16:08 ID:QA-0071171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、「賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取扱いに該当しません。」とされています。 勤務の短縮部分につきましても、これに該当するものとされますので、減額自体が直ちに違法となるものではございません。

但し、御社賞与規程におきまして、勤務実績等に関わらず一定額が保証されているような場合ですと、そうした保証額部分に関しましては当然ながら減額出来ないことになります。

投稿日:2017/06/20 22:38 ID:QA-0071176

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/06/21 09:23 ID:QA-0071183大変参考になった

回答が参考になった 0

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