無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

多様な正社員コースの処遇について

厚生労働省のHPのパンフレット 勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用に向けて 
のP16の処遇(賃金水準の設定)において、
全国異動コース100、エリア異動コース95、転居異動なしコース85と事例の紹介がありますが、
社員に説明した上で、原資は減らさず仮にもし算定した場合、転居異動なしコースで給与減額となる者がいれば、違法となりますか。それとも労働組合の合意が得られれば実施可能でしょうか。
違法と判断された場合、年に一度の昇給時に転居異動なしコース者を抑制することは可能でしょうか。

投稿日:2017/06/05 20:08 ID:QA-0070884

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同事例に関しましては、パンフレットにも注意書きが示されています通り、あくまで例示であって、個々の区分の賃金係数等は雇用管理の実態等に応じて労使の話合いの下、決定されるものとされます。

従いまして、現状よりもコース導入により給与減額となる場合ですと、通常労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として労組の同意のみならず個々の労働者の同意も求められます。

但し、転居無といったように減額対象者の業務上の責任負担等が軽減されるという事であれば、減額にも相応の合理性があるものと考えられますので、労使間できちんと協議して決められた際には労働契約法第10条に基づき個別同意が得られなくとも有効となる可能性は高いものといえるでしょう。

ちなみに「多様な正社員」コースの導入については法的義務ではございませんので、昇給時に転居異動なしコース者を抑制してまで導入されるというのであれば本末転倒であり、そのような手法は当然に避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/06/06 09:47 ID:QA-0070893

相談者より

明解なご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2017/06/06 11:30 ID:QA-0070899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
異動希望申告書

従業員が異動を希望する際に、希望する部門や理由を会社(人事)に提出する「異動希望申告書」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料