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パートの生産手当について

当社ではパートの休みが多いため、このたび、パートに生産稼働率100%達成したものには
毎月、「生産手当」を支給しようと考えております。
そこで質問なのですが、生産稼働率100%というのは20日稼働日数があった場合は、
160時間(8時間×20日)生産業務を行ったものに「生産手当」を支給するということです。
22日稼働日数の場合は176時間(8時間×22日)
有給休暇で生産に携わらなかったものには、その月は支給いたしません。
この「生産手当」は法律上、問題はないでしょうか?
もし問題であれば、別の方法がありますでしょうか?
問題がないような場合、就業規則には「生産手当:生産稼働率100%達成したものに支給する」
の明記でよろしいでしょうか?

アドバイス宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/05/22 14:41 ID:QA-0070661

EX1014さん
神奈川県/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、当該「生産手当」は名称は違えどもいわゆる「皆勤手当」と同一のものといえます。そうである以上、定めを置かれる場合には生産稼働率といった従業員にとりまして分かりにくい文言を使われず、単に無遅刻・無早退・無欠勤といった表現をされる方が、誤解や疑念を起こさせない為にもよいでしょう。

そして、年次有給休暇を取得した場合に「皆勤手当」を支給しないか減額するといった措置につきましては、一般的に有休取得を阻害する措置としまして違法性を問われる可能性が高いものと判断されます。

また別の観点から申し上げますと、仮にこうした措置により一時的に稼働率が高まったとしましても、普段の年休消化率が低下することによって退職時その他においてまとめて取得されるといったデメリットも生じる可能性が高まります。

従いまして、こうした手当を導入される際には、年休取得の場合でも満額支給という形を取られるべきといえます。安易な遅刻や欠勤等を防止する事が目的であれば、そうした対応でも十分に有効足りえるものといえるでしょう。

投稿日:2017/05/22 20:21 ID:QA-0070665

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/13 14:55 ID:QA-0071057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の不取得を条件とすることはできない

▼ 要は、「定労働全日数」及び、それぞれの「全所定時間」の就労を条件とする「皆勤手当」ということですね。それ自体には、問題はありません。ポイントは、「有給休暇を取得した場合は不支給とする」という条件です。
▼ 法(労基法附則136条)は、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額、その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。依って、現在の生産手当案は違法と云うことになります。

投稿日:2017/05/22 22:47 ID:QA-0070666

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/13 14:55 ID:QA-0071058大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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