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裁量労働制の時間外手当及び休日出勤手当について

私が働いている会社は、専門業務型裁量労働制および企画業務型裁量労働制を導入しています。
見做し労働時間は所定労働時間7.5時間+2時間の残業時間を合わせた計9.5時間としており、月額の給与には40時間分の残業代見合いを加味されております。

しかしながら、月によっては労働日数が21日となる場合、残業時間が42時間となる場合や、労働日数が19日となり38時間となる場合があります。

この場合、月額給与に含まれる残業代見合い分の支給額は調整する必要はないのでしょうか。

また、給与規則には「裁量労働制適用者には休日出勤手当を支給しない」と明記されています。代わりに裁量労働制適用者には休日出勤した場合4時間当たり5千円の「車代」が支給されますが、このような規定は労働基準法上許されるのでしょうか。

ご教示いただければありがたく。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/17 08:54 ID:QA-0070167

千葉のやっさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、見做し労働時間を所定労働時間7.5時間+2時間の残業時間を合わせた計9.5時間と定めていることから、実労働時間が何時間であっても原則として1日9.5時間勤務したものとして賃金計算がなされることになります。

そうなりますと、当然ながら月の所定労働日数によってプラス2時間の残業の合計時間数は変わる事になりますので、月40時間の残業代で不足が生じる場合は不足時間分を追加支給する事が必要です。逆に月40時間未満の残業であった際には、固定残業代として毎月支給されている以上不足分を控除したり翌月の残業分に充当したりする事は出来ません。

また、裁量労働制適用者であっても、休日労働については通常の扱いが求められますので、週1回の法定休日に出勤させた場合ですと、車代等ではなく労働基準法に基づく休日労働割増賃金の支払が必要です。

投稿日:2017/04/17 13:15 ID:QA-0070172

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
なお、当社は土日および祝祭日を就業規則において休日と定めております。この場合、法定休日以外の休日(例えば土曜日)に出勤した場合の休日出勤手当の支給はどのように考えればよいのでしょうか。
追加でご教示いただければ、大変ありがたく存じます。

投稿日:2017/04/17 13:30 ID:QA-0070175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月毎の調整は不必要、休日出勤の車代のみ支給の趣旨は?

▼ 通常、月給制(圧倒的に多いと思われます)の場合、月によって所定労働日数は変動しますが、月額賃金は変わりませんよね。見做し労働時間は、労働日単位で固定されていますから、結果として、月毎に調整する必要はないことになります。
▼ 又、深夜労働、法定休日労働、休憩の定めは、看做しは適用されず、割増賃金を含め、実態に応じた、法的取扱いが必要です。具体的な把握方法は、労使協定で定めることになっています。
▼ 休日出勤に対する、「5千円の車代」の趣旨は分り兼ねますが、肝心の看做し労働の対象時間とされているのでしょうか。労使協定をチェックして下さい。所管署の検査では必ず聴かれます。

投稿日:2017/04/17 13:24 ID:QA-0070174

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
労使協定上、「休日は就業規則に定めるところによる」との記載のみとなっております。
「4時間当たり5千円の車代」は親会社から分社した際に親が社の規則をそのまま持ってきたものですので、趣旨は私にもわかりかねております。(休日出勤代は支払わないが休日出て働いたので多少は見合いの手当てを支給する程度の意味合いではないかと推察する次第です。)なお、会社の所定休日は土日と祝祭日となっております。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/17 13:55 ID:QA-0070178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

法定休日以外の休日(例えば土曜日)に出勤した場合の休日出勤手当の支給につきましては、まず割増部分無の通常賃金の支払が必要になります。

加えまして、この休日出勤の労働時間数が1日8時間または週40時間を超える場合ですと、時間外労働割増賃金(×0.25)の支払も必要です。

投稿日:2017/04/17 15:20 ID:QA-0070180

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。大変勉強になります。
当社の場合は、みなし労働時間が9.5時間ですので、週5日(月~金)出勤すれば47.5時間になりますので、土曜日出勤した場合は、時間外割増賃金を加味した×1.25倍の支払いが必要となるということですね。
明確なご回答に、あらためて御礼申し上げます。

投稿日:2017/04/17 16:39 ID:QA-0070184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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