無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一ヶ月の変形労働制の休日設定

弊社は下請け工場で365日稼働の9時~25時で3シフト制を組んでおります。
法定休日は一日(指定日なし)として7時間40分勤務(昼60分、休憩20分)、8日/月休みとしてます。
①男性社員は週2日休みで31日の月は曜日によって10日休みになるのですが(今月は水金、木金休み)、これは妥当なのでしょうか?8日休みとしてどこかに出勤となるのか、そんな休みになる月があってもいいのか、変形労働制の理解が出来ていないのか
②女子社員は土日休みが殆どで、祭日も休みます。これは変形労働制に準じてるということになるのでしょうか
それとも女子社員は別扱いとみられるのでしょうか
③変形労働制を廃止し、週休二日のシフト制とした方がいいのでしょうか?

経営者も変わり就業規則、雇用契約の見直しを指示されております。
部署異動で新米なため、ご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/18 18:52 ID:QA-0069773

新参者さん
東京都/食品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働制であっても休日については通常の法定ルールが適用されます。

従いまして、基本的に週1回の法定休日が取得出来ていれば特段問題ございません。

文面を拝見する限りでは、いずれも特に法的に問題のある状況とはいえません。それ故、休日の取り方について御社の職場運営上で何か問題があるようでしたら検討され任意に見直しを考えられるのがよいでしょう。

投稿日:2017/03/21 11:18 ID:QA-0069786

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法定休日の取得(一日)できて、40時間/wk以上の労働に対価があれば、出勤しなさいと言っても良い。
あとは職場運営をしっかり決めるということですね。
ありがとうございます。

投稿日:2017/03/21 12:34 ID:QA-0069792参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード