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再雇用を選ばずに定年退職を選んだ場合の失業給付について

お世話になっております

来年に初めて定年を迎える社員がおり、60歳定年で退職をするか、再雇用制度を利用して
65歳(移行期間の為63歳ですが)まで契約社員で契約の延長をするか を本人に選択
させる必要があるのですが、その際の説明資料を現在作成していて疑問がありまして、
質問させて頂きます

再雇用制度が会社として義務で無い時代は、定年での退職は会社都合として、長い期間失業給付
を受けることが出来たと思いますが、65歳まで希望者全員を雇用する義務が発生した現在では
再雇用を希望しないで、定年退職をした場合は自己都合扱いとなり、失業給付の期間は短くなって
しますのでしょうか?
それとも変わらず会社都合になるのでしょうか?

再雇用時に、仕事が少なく雇用保険に入れない時間(週20時間未満)しか就業しない場合も
含め、失業給付の期間についてご教授頂ければと思いますので、よろしくお願いします

ちなみに、再雇用時の途中で仕事が少なくなった為に雇用保険に入れなくなった時は、契約期間
の終了という扱いで良いという事は理解しています

投稿日:2017/03/02 13:18 ID:QA-0069501

tse_umaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年退職は自己都合でも会社都合でもございません。従いまして、基本手当の所定給付日数は一般の離職者としての扱いになりますが、自己都合とは異なり給付制限を受ける期間はございません。

尚、仕事が少なく雇用保険に入れない時間(週20時間未満)しか就業しない場合でもいわゆる失業状態ではないので、失業給付を受ける事は出来ません。

投稿日:2017/03/02 22:35 ID:QA-0069511

相談者より

ご回答ありがとうございました

一般という事は、60歳定年で20年以上勤務でも150日で、240日ではないということと認識します
ありがとうございました

投稿日:2017/03/03 13:29 ID:QA-0069532参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用に関連する離職理由

▼ 定年時に、継続雇用を希望せず離職した場合は、定年による離職は、通常の一般受給資格者となります(受給期間は自己都合退職並み)。
▼ 継続雇用を希望したが、就業規則等で定める解雇事由等に該当した為、 離職した場合は、特定受給資格者となります(受給期間は会社都合退職並み)。
▼ 「1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」が、保険加入の要件なので、 20時間未満の場合は、はなから、受給権も発生しません。
▼ 雇用途中で20時間未満とななった場合の離職理由は「契約期間満了」となりますが、それまでの経緯により、特定受給資格者に該当するかどうかが判断されることになると思います。

投稿日:2017/03/03 12:44 ID:QA-0069527

相談者より

ご回答ありがとうございました

一般という事は、60歳定年で20年以上勤務でも150日で、240日ではないということと認識します
ありがとうございました

投稿日:2017/03/03 13:31 ID:QA-0069533参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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