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裁量労働制の適用について

弊社の就業規則では専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の適用に関する条項があります。全者については、労働基準法38条の3の基準を満たす社員で労使協定に定めるものに適用するとあります。また、後者については労基法38条の4の要件を満たす社員で労使委員会において決議し同意を得たものに適用するとあります。実際この規定に基づき、営業部・マーケティング部に属する社員に対しては、定時から22時までの時間外勤務(残業代)が支払われていないのですが、いわゆる労使協定・委員会のようなものは会社に存在しておりません。  この2つの裁量労働制が適用される必要条件を教えて頂けないでしょうか。また現状下で残業代が支払われていない事は法的に問題はないのでしょうか。グループ会社では“みなし労働”手当を支給している会社もあるのですが、当社ではそれも明確に支給されておりません。その点についてもコメントを頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2006/12/13 13:35 ID:QA-0006892

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社就業規則にもございますように、「専門業務型裁量労働制」については過半数組合または労働者の過半数代表との間での「労使協定」の締結が、「企画業務型裁量労働制」については「労使委員会」の5分の4以上の多数による決議が必要不可欠です。(※いずれも労働基準監督署への届出が必要です。)

従いまして、現状御社では両裁量労働制共に適用することは出来ません。

またその為、1日8時間、週40時間の労働時間を超える部分につきましては時間外労働として割増賃金(×1.25)の支給が必要になります。

ちなみに労使協定等が存在するとしましても、現実に業務に関する大幅な裁量権が労働者に与えられていなければ、同制度の適用は認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/12/13 13:58 ID:QA-0006893

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス 服部様   早々のご回答有難うございました。裁量労働制につきましては理解出来ました。みなし労働という制度につきましても、その適用方法等についてコメント頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2006/12/13 14:18 ID:QA-0032805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご丁寧に有難うございます。

ご質問の「みなし労働制度(事業場外)」につきましては、

・事業場外において使用者の具体的な指揮命令が及ばないこと
・労働時間の計算が困難であること

の2点が共に満たされない限り認められません。

加えてみなし労働が時間外労働を含む場合には、労使協定の締結・届出が必要になります。

また「みなし労働手当」によって残業代とする為には、法定の時間外労働分となる場合、先に回答しました割増賃金以上の支給額が常に必要となりますのでご注意下さい。

投稿日:2006/12/13 19:48 ID:QA-0006902

相談者より

服部様
ご丁寧な回答有難うございました。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2006/12/14 12:55 ID:QA-0032808大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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