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定年再雇用時の処遇差の設け方について

弊社では現状、定年再雇用時の役割を「後進の育成」や「伝承」といった形に『変更』している体裁を根拠にしつつ、定年前との給与差を設けています(給与差は一般的な企業で導入している金額相当)が、勤務日数や時間については定年前と同様としています。
(勤務日数や時間を少なくすることは本人希望により可能ですが、その分給与は更に下がることを前提にしています)

この現状に対して、最近の「同一労働同一賃金」の議論を踏まえつつ、制度の見直しを検討しております。

その際、『役割の変更』が根拠として明確化が難しいという意見もあることから、「勤務日数」や「勤務時間」を減らすことをもって、定年前との処遇差の根拠にしようというのは誤った考え方でしょうか。

例えば、定年前給与「50万」⇒定年再雇用給与「37.5万(25%ダウン)」に対して、定年前「週5日勤務」⇒定年再雇用後「週4日勤務」とする、といったイメージを指しています。

いかがでしょうか。

投稿日:2017/01/16 10:09 ID:QA-0068777

部長見習いさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の際の労働条件については、原則新たに見直して契約提示する事が可能とされています。

その際、契約内容において定年再雇用を事実上困難としたり、同一労働であるにもかかわらず大幅な減給としたりする場合は不合理な内容として認められない場合がございます。

しかしながら、文面程度の「勤務日数」や「勤務時間」の削減かつそれに応じた減給であれば、定年後の役割からも不合理とはいえませんので、差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2017/01/16 11:24 ID:QA-0068778

相談者より

早速のご回答有難うございました。
参考としつつ、検討を進めさせていただきます。

投稿日:2017/01/20 12:29 ID:QA-0068851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務日数、勤務時間を減らし、減給するという考え方は、間違っておりません。

定年後、後進の育成、伝承といったことに役割を変更することも間違っておりませんが、実態として、定年前後の働き方で責任、勤務内容等どこか違いはないのでしょうか?
名目だけ違うことになっているが、実態は何も変わっていないということであれば、役割変更だけでの賃金改定は問題があります。

投稿日:2017/01/16 11:28 ID:QA-0068779

相談者より

ご回答有難うございました。
名目だけに終始することないよう、十分に配慮をして再雇用、再配置に努めてはおりますが、今後にボリュームゾーンを控えている中で、最低限の根拠立てとして今回の内容を追加検討している次第です。
頂いたご意見に十分留意しながら検討を進めます。
有難うございました。

投稿日:2017/01/20 12:31 ID:QA-0068852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週の所定労働日数を減少させずに一定の賃金格差を

▼ 定年再雇用制度の重要な狙いは「働き手の確保」ですが、パート、有期雇用、派遣社員などを含め、その処遇は、法的には、「不合理な相違は不可」と抽象的に定められているに過ぎません(パート法⇒8条・9条・10、労働契約法⇒20条、派遣法⇒30条の3)。
▼ 「ニッポン一億総活躍プラン」なる壮大な計画が議論されていますが、その屋台骨の一つである「同一労働・同一賃金」は、外見的に認識できる一部の職種を除き、明確な職務定義を欠く日本では、処遇に直結しうる、具体的な、同一労働・同一賃金性の実現へのハードルは限りなく高いということになります。
▼ ご相談の事案は、そう言った環境における一つの現実的な対応策に違いありませんが、これでは、「働き手の員数」面の確保できても、「労働時間の確保」はできないことになります。
▼ いずれ、同一労働・同一賃金のポイントが、より具体的に示される時期が来るかも知れませんが、現時点では、再雇用制度おける賃金の格差が、社会的な妥当性を著しく欠かない限り、「違法とは言えない」をいう現実の下に、週の所定労働日数を減少させることなく、一定の賃金格差を設けてもよいと思います。因みに、基本給については、再雇用前の、5割~7割程度が妥当と思案致します。

投稿日:2017/01/16 12:35 ID:QA-0068780

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を踏まえつつ、「一律」「原則として」といった枠組みと、「必要性」「必要時の対応」といった現実感を踏まえつつ、労働時間の考え方や設定について更に検討を進めたいと思います。
貴重なご意見有難うございました。

投稿日:2017/01/20 12:33 ID:QA-0068853大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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