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振替休日について

いつも利用させて頂いております。

弊社では、休日出勤の際に指定する振替休日を休日出勤から1ヶ月以内とすることを就業規則に定めることを検討しています。
振替休日の指定は1週間以内が原則とのお話しもあるのですが、それは法定内休日のみの会社では必要とされるのではないかと考えております。
弊社は完全週休二日制(土日休み)であり、土日のいずれかが出勤となる場合が多く4週4日の休みは確保できる状況であるため、社員の希望も取り入れ振替休日の指定を1週間以内ではなく、1ヶ月以内としたいと考えております。
労働基準法では理解が難しく判断がつきませんので、ご教授頂けますと幸甚です。

投稿日:2016/11/04 18:09 ID:QA-0068048

kyon7さん
静岡県/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り土日いずれかで法定休日が確保出来るようでしたら、法定外休日について1か月以内の振替休日取得とされても差し支えございません。

法定外休日については文字通り法令に定めが無い休日ですので、原則として会社で任意にルールを定める事が可能になります。

投稿日:2016/11/07 10:15 ID:QA-0068072

相談者より

早々にご返事頂きありがとうございます。

振替休日取得を1ヶ月以内として規程する方向で進めたいと存じます。

投稿日:2016/11/09 10:38 ID:QA-0068108参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

振替休日については、2つの観点から考えます。

1.振替の時期ですが、4週以内とするのが望ましいとされていますが、これは、法定休日は週1回かまたは4週4回とされていますので、4週1回の休日を確保するためです。

2.同一週内とするケースが多いのは、同一週内であれば、週40時間の労働時間に変わりありませんので、割増賃金が発生しないからです。週をまたげば、0.25分だけの支払いは必要となてしまいます。

御社の場合には、上記1の心配はありませんが、振替休日は事前に時期を指定して振替えることが要件ですので、1ヵ月以内のルールとしても問題はありません。

投稿日:2016/11/07 13:49 ID:QA-0068074

相談者より

早々にご返事頂きありがとうございます。

週40時間も関連することを失念しておりました。
これまでは振替休日の取得が1週間以上であっても割増賃金の支払いは行っておりませんでしたが、法令に従い割増賃金を支払う対応をと考えております。
そこで1点質問なのですが、週40時間には有休取得(仮に1日、8時間)で実労働時間が32時間となる場合でも週40時間労働となりますでしょうか。
または、実労働時間32時間ですので、休日出勤8時間を加えて週40時間となり振替休日および割増賃金不要となりますでしょうか。

改めてご教授頂けますと幸甚です。

投稿日:2016/11/09 10:50 ID:QA-0068109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

割増が発生するのは、実労働時間が40時間を超えてからになります。

有休は含めなくて、問題ありません。

投稿日:2016/11/09 10:59 ID:QA-0068110

相談者より

ご返事ありがとうございます。
不安要素をご教授頂きましたので、整理して対応したく存じます。

ご返事大変遅くなり、申し訳ございませんでした。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/28 10:33 ID:QA-0068280大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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