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使用人兼取締役の定年後再雇用

使用人兼取締役の定年(60歳)後再雇用する場合の処遇についての質問です。使用人については規定で65歳まで1年ごとに雇用できるようになってます。(給与は減額されます。)
使用人兼取締役になったとき、その時点での退職金は支給されてます。定年時、退職金はどう考えたらいいのでしょうか。また定年後の使用人兼取締役は継続するものでしょうか。

投稿日:2016/10/04 09:11 ID:QA-0067706

mathさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、会社の人事制度設計によります。

退職金の支給につきましても、役員就任時で兼務役員を除くケースもありますが、御社の場合には、兼務役員に就任したときでも支給するということですね。
その場合には、定年時は支給しないケースが多いでしょう。

定年後も兼務役員を継続するかどうかも会社によりますが、通常は、役員となるか、嘱託などとして、再雇用のどちらかでしょう。

投稿日:2016/10/04 14:01 ID:QA-0067708

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用人(労働者)の部分と取締役(会社法上の役員)の部分については適用される法令や規程も全く異なりますので、切り離して個別に考える事が求められます。

使用人部分については、従業員に対する就業規則が適用されますので、その中で規定されている退職金の定めに従う事になります。既に支給された退職金については、恐らく就業規則に定められた支給内容に基づくものと考えられますので、そうであれば再度使用人部分としての退職金を今後支払う義務はございません。

一方、取締役を退任された際の退職金等の取扱いについては、労働法令及び就業規則は適用されませんので、定款または役員規程に定めがあればその内容に従う事になります。特に定めがなければ、通常であれば株主総会の決議に基づいて決めるべき事柄になりますが、人事労務管理の問題ではございませんので、法務担当に確認された上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/10/04 22:34 ID:QA-0067709

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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