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給与額通知書と承諾書の必要性

お世話になります。
よろしくお願い致します。

顧問の社労士さんから新入社員にたいし給与額通知書・承諾書が必要だと言われました。
ですが、私が入社し引き継ぎ時にはその旨は言われておらず、私が業務を行うようになってからは
通知書は作成しておりませんでした。(本日、顧問契約の範囲内で社労士さんが作成すると伺い驚いています。)
これまで、新入社員には以前の通知書の内容を元に時間単価を計算し、基本給とみなし残業代を割り出し雇用契約書にて通知しておりました。

私は10年程、管理業務を様々な企業で行ってきましたが、このような書類を作成したことがないので
必要性が分かりません。
時間単価を通知する義務はあるのでしょうか?

社労士さんに伺っても納得できる返答をいただけなく、逆に何故必要ないと言うのか分からないと言われてしまう始末です。
裁判になった時に、申立者(労働者側)が時間単価が分かっていたほうがよいという話しをされていましたが、
給与明細には残業時間など記載がありますし、単価は労働者個人で計算できるのではないでしょうか。
給与額通知書・承諾書は必ず必要なのでしょうか?

※弊社は若い企業で私の前に管理業務をやっていた方は激務のため引き継ぎもままならず辞めてしまった上、
 様々な業務が滞っている状態でした。

投稿日:2016/08/09 10:57 ID:QA-0067067

saksaksakさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時給制であれば当然時給単価の明示が必要になりますが、通常の月給制社員であればそこまで計算して明示する義務まではないものといえます。

但し、顧問契約の範囲にそうした作成について記載があれば、契約上社労士に作成義務がございますので、そのようにしてもらえばよいでしょう。

つまり、法的義務はございませんが、社労士との顧問契約に基づいて作成してもらうということになります。ちなみに社労士であれば、当件に限らずプロとして明確な回答を求められるべきです。

投稿日:2016/08/09 11:29 ID:QA-0067068

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
法的義務はないとのこと。安心しました。
なぜ、社労士さんが今になって仰るのか理解できません。顧問契約しているのですから、毎月、入退者がいないか確認してくださってもよさそうなものです。

投稿日:2016/08/09 13:33 ID:QA-0067069大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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