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役職手当を導入することによって、不利益変更になるか

お世話になります。

当社の給与制度では、役職とは紐づいていない等級制度に応じて、
各社員の基本給の額(月例給与額)を決めています。
そのため、役職が昇格(例:マネージャー→部長)としても、等級が変わらなければ、
昇格に基づく給与改定を行う必要は、制度上はありません。

しかしながら、実際には役割・職務内容が変わりますので、本人のモチベーションも考慮し、
基本給昇給を行うことを考えています。

一方で、役職の昇格に基づき基本給を昇給させることは、
もし当該社員が昇格後の役職で力を発揮できず降格を行うことになった場合に
一度上げてしまった基本給を下げるのは困難との懸念があり、
「役職手当を新設してはどうか」との案が出ております。

役職手当を新設する場合、既に役職に就いている社員の給与について、
役職手当を現行の月例給に「上乗せ」することは人件費上昇になるため難しく、
現在の月例給の一部を役職手当に移行する形を考えております。
(例:部長職の役職手当を50,000円とする場合、現在の部長の月例給が500,000円ならば、
   月例給450,000円+役職手当50,000円、と変更する)

この場合(=月例給の一部を役職手当に移行)、社員にとっては、
将来降格した場合に必ず役職手当分が降給することになりますので、
不利益変更になるのではないかと考えております。

見解を賜りたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/06/28 17:13 ID:QA-0066580

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り月例給部分が減給となりますので、給与総額が変わらなくとも労働条件の不利益変更に該当します。

従いまして、手当新設の際には、労使間で協議の上、できる限り労働者の個別同意を得る事が求められます。

但し、現行制度のように昇格による給与変更が定められていないにもかかわらず昇給させますと、降格による減給の制度上の根拠が存在しないことから減給は原則不可能といえます。こうした制度に基づかない措置を改める事は重要ですので、不利益変更があっても変更主旨を真摯に説明し、制度を改める方向で検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/06/28 19:53 ID:QA-0066583

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行水準は維持したまま、追加新設を

▼ 役職手当は、明らかに役職という職責に対する新設手当です。挙げられている事例案のように、現行月例給の一部を衣替え(呼称替え)し、人件費増ゼロで済ます発想は、俗にいう「セコスギ」るやり方です。
▼ その結果、部長職に就いても賃金は(±ゼロ)、それ以外は、役職手当相当額の賃下げになります。一定の緩和措置は講じられても、明らかな不利益変更です。
▼ 本手当は、同役職への任免に伴い、取り外しの効く性質をも持っているものです。役職手当対象者は限られている筈ですから、人件費の増加は、効果対費用の観点から、過重負担となる程のものではないと思います。
▼ 会社だけが無傷で、良い処取りはできません。現行水準は維持(不利益変更を回避)したまま、役職手当を追加新設されることお薦め致します。

投稿日:2016/06/29 10:51 ID:QA-0066590

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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