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子会社へ役員としての出向における待遇

いつも拝見して参考にさせていただいております。
今回、当社の子会社に昨年度から役職定年規程に基づき(規定年齢に達したため)管理職から外れ一般職扱いとなっていた社員を執行役員として出向させることになりました。当社はこれまで出向者の賃金は出向元(当社)にて支給し、出向者の人件費相当額を出向料として出向先(子会社)に請求をしております。今回の出向者は、元管理職とはいえ現在は一般職扱いのため、賃金も管理職より20%程度ダウン(残業手当あり)しており、執行役員待遇に合わすため役員手当を別途支給する予定ですが、一般職扱いのため、出向先での残業時間管理と残業手当支給が必要になります。そもそも、執行役員に残業手当支給もおかしいようにも感じています。
現行の役職定年規程には、一旦管理職を外れた社員を管理職に戻すような条項はなく、規程を改定して管理職に戻した上での出向の方がすっきりするとも考えますが、規程改定をすることで役職定年制度自体を否定しているように感じるため、対応について悩んでおります。
何か良い解決方法があれば、是非アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/05/19 08:50 ID:QA-0066106

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向元で賃金支給される場合でも、出向先での地位・処遇に応じた賃金支給をされる事が原則求められます。

従いまして、出向先で執行役員として業務に就かれる場合ですと、当該役員としての賃金支給をされる事が必要となります。一般職としての残業代支払については、労働基準法上の管理監督者となる場合不要ですが、役員としての手当支給等、執行役員にふさわしい賃金支給を行うべきです。問題が生じるのは当人に不利益が及ぶ場合に限られますので、このように適正な処遇を取っていれば、規定の見直し等をされる必要はございません。

投稿日:2016/05/19 17:55 ID:QA-0066120

相談者より

ご回答ありがとうございました。
役員処遇相当であれば問題はないとのことで処遇面の設定基準などを検討していきます。

投稿日:2016/05/19 21:41 ID:QA-0066125大変参考になった

回答が参考になった 0

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