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育児休業の適用除外について

いつも大変お世話になっております。育児短時間勤務の件でご相談がございます。
今度、入社予定の者から育児短時間勤務の申し出がありました。当社は「育児・介護休業等の適用除外に関する協定書」を労働組合と締結しており、『入社1年未満の者』は育児短時間勤務の適用除外者としております。当社としては当人を正社員として採用する方向で進めておりましたが、どうしても育児の関係で短時間勤務とせざる得ないため、当面、有期雇用契約社員(1日6時間勤務)として雇用を検討しています。ここでご相談ですが、当人を1年後に正社員に切り替えて、短時間勤務を認めることは問題ありませんでしょうか。

勿論、法的にも有期雇用社員のままでも短時間勤務が取得できるということは認識しておりますが、正社員として迎え入れたい人物であり、可能な限り早く正社員にしたいと考えております。
労使協定に定められている『入社1年未満の者』というのは、有期雇用社員しての1年間を通算しても良いのか、それとも雇用形態変更(有期→正社員)のため、ゼロクリアになってしまい、再び「入社1年未満の者」として扱われ、短時間勤務が認められないのか。ご回答をお願い申し上げます。

投稿日:2016/04/29 20:10 ID:QA-0065900

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用社員としての期間も含みますので、問題はありません。

有期社員、正社員というのは社員の身分ですので、有期社員、正社員にかかわらず、社員を採用した日から、1年をカウントします。

投稿日:2016/05/02 14:01 ID:QA-0065909

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/05/16 08:41 ID:QA-0066045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業のみならず、雇用期間については通常雇用身分(有期・無期等)によって分けられるものではございません。

従いまして、こちらの社員の方につきましても、入社後1年経過した時点におきまして、育児短時間勤務の利用が可能になります。

投稿日:2016/05/02 19:21 ID:QA-0065915

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/05/16 08:41 ID:QA-0066046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

「社員」

法規上社員とは有期か無期かの契約の違いしかありません。ゆえに本件は有期契約で1年後に資格要件を満たすことになります。ただし恣意的な運用を避けるため、他の社員、特に有期雇用社員にも公平に適用とすることが重要です。

投稿日:2016/05/02 23:40 ID:QA-0065926

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/05/16 08:42 ID:QA-0066047大変参考になった

回答が参考になった 0

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