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ストレスチェックの判定について

厚生労働省が推奨するストレスチェック簡易調査票57項目がありますが、判定方法がやや面倒であることと、一方各事業者が独自のチェック項目を作成して良いとありますので、これについて皆様にご教示を仰ぎたくお願いします。
1、事業者が独自のチェック項目作成OKとありましたが、Web上に他の方が作成した簡便なものがありま
  したのでこれを採用しようと思いますが、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサ
  ポート」の内容項目もあり、判定する為の採点方法が3段階でその点数計算で「高ストレス~問題な
  し」で判定が出来るのでこれを採用したいと思いますが、本当にこれで良いのか教えてください。
2、まだ流れについて良く理解しておりませんが、従業員に上記のようなシートを作成して本人に採点させ
  高ストレス判定が出た場合に、本人から産業医への問診要請があれば、産業医(必要に応じ専門医)へ
  お願いをする流れで宜しいでしょうか。(その後は必要に応じて就業上の措置をおこなう)
3、また高ストレスが出ているにも関わらず、従業員から申告が無い場合にはそのままになってしまいます
  がそれでもよろしいでしょうか。
以上となります。
宜しくお願いします。
  

投稿日:2016/04/12 09:41 ID:QA-0065738

MIさん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ストレスチェックに関するご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.厚生労働省によりますと、以下の項目が含まれていれば、任意で作成したもので差し支えないとされています。
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
従いまして、内容的には問題ないといえますが、他の方が作成したものを無断で使用する事は著作権等の観点から問題が生じる可能性がございます。転用可能といった主旨の記載がなければ、作成者に許可を得てから使用されることが必要です。

2、3 ストレスチェックの結果は医師等の実施者から直接従業員に通知されますので、会社は従業員本人の同意を得ない限り入手する事は出来ません。
 従いまして、会社側からアクションを起こす事は現状の制度では困難ですので、ご文面の流れで問題ございません。

投稿日:2016/04/12 22:59 ID:QA-0065749

相談者より

良く理解が出来ました。
いつもありがとうございます。

投稿日:2016/04/13 18:26 ID:QA-0065758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省作成の簡易版の活用をお薦め

事業者が独自のチェック項目と言っても、社会的な経験蓄積が殆んど現段階では、ネット公開されている項目を参考に構築するにしても、妥当性の位置付けが分りません。ここは、それなりの専門者により作成された、23項目の簡易版を活用されては如何がでしょうか。導入に際しては、社内関係者から、項目の出所や意義など、煩わしい質疑や議論を避けることが出来ますし、何より、よく整理されているので内容的にも、分りやすく整理されていると思います。後半の2問は、その通りで問題ありません。

投稿日:2016/04/13 13:06 ID:QA-0065752

相談者より

大変貴重なご意見ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2016/04/13 18:26 ID:QA-0065759大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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