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1ヶ月前の解雇予告手当の金額および妊娠中の社員の休暇について

いつもお世話になっております。以下2点ご質問です。よろしくお願いします。


昨年2月に入社したパート社員で、昨年4月に1年契約で雇用契約を更新したのですが、

1ヶ月前予告をしておらず、今年3月31日に雇用契約を終了したい場合、

例えば、明日、パート社員へ今年3月31日で雇用契約を終了する旨、お話する場合、

1ヶ月の解雇予告手当はいくら支払えば良いのでしょうか。

丸々1ヶ月分を支払うのでしょうか。

それとも、明日から1ヶ月というと4月14日になりますが3月31日までは働いてもらうため、

4月1日から4月14日までの2週間分を解雇予告手当として払えば良いのでしょうか。

もちろん、しっかり雇止めに関しては契約更新ができない理由を説明し、
合意をしていただこうと思っています。


妊娠中の社員(秋口に出産予定)で花粉症で薬が飲めなく、つわりも重なり、睡眠不足が続いているという社員より

『しばらく休みを取りたいのですが、どれくらいお休みを取れますか?体調がよくなれば出勤したいのですが』と問合せがありました。

正規の産前休暇前の期間については、申請があれば有休ですし、有休残が無い社員なら欠勤、ただ、それだけでよいとは思うのですが、

なにか法的に何日間の休みを与えてなければいけないなどございますでしょうか。

弊社の休職規程は社歴1年未満は対象外なのですが、この社員は社歴が半年のため、休職規程は適用されないのですが、

例えば、仕事に就くことができないなど医者の証明があれば傷病手当金の対象になるのでしょうか。

ご本人にどのように回答すべきかよろしくお願いします。

投稿日:2016/03/14 16:34 ID:QA-0065504

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:明日14日に解雇予告されますと翌15日から解雇予告日数のカウントが開始されます。その場合、解雇予告が必要な期間は1か月ではなく30日ですので、3/15~4/13までが解雇予告期間となります。その為、4/14解雇となる事から文面の場合は4/1~4/13までの13日分を解雇予告手当として支払う事が必要になります。

②:まずは医師の診断書を提出してもらうべきです。その上で労務不能であれば私傷病としまして傷病手当金の対象となります。勿論、無理に勤務させる事は避けなければなりませんが、法定年休以外で特別に有給休暇等を付与するまでの義務はございません。

投稿日:2016/03/14 23:09 ID:QA-0065506

相談者より

いつもお世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/03/15 09:54 ID:QA-0065513大変参考になった

回答が参考になった 0

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