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契約社員の産休について、

1年の契約社員が妊娠し、予定日は契約満了日の2週間後ということです。契約は満了日1ケ月前までに双方の話し合いで更改するかどうかを決定することになっております。この社員はまだ一度も契約更改したことがありません。社内での態度ならびに事務作業量の減少等により、会社としては契約更改をしないつもりでおります。ただ就業規則には産休取得のための勤続年数制限は明記しておりません。(別途育児休暇制度では謳っておりますが)このような場合でも、請求があれば産前の休暇を与えるべきでしょうか、また産休中でも満了による労働契約の打ち切りはできるのでしょうか、

投稿日:2006/11/08 17:40 ID:QA-0006548

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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契約社員の産休について

産前の産休に関しては、労働者の請求があった場合は、与えなければなりません。したがって、契約社員とはいえ、出産予定日の6ヶ月前の日から産休の請求があった場合は与えなければなりません。

また、産休中は解雇制限期間中ですが、期間満了は解雇ではないため、期間満了にて退職してもらうことは可能です。
ただし、それを悪用して、契約更新する予定だったにもかかわらず出産を理由に期間満了による退職を強要するというケースも多くあってトラブルになっているケースもあります。

但し、貴社では業務量の減少もひとつの要因として契約更新の予定ではなかったということですので、その理由が本人も納得できるくらい明確(当初より業務量が減っている)なのであれば、その点をきちんと説明してあげればよいと思います。

投稿日:2006/11/08 21:42 ID:QA-0006556

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