無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制の休日出勤手当・深夜勤務手当

いつも参考にさせて頂きありがとうございます。

裁量労働制で勤務する社員が深夜勤務を行った場合の、深夜勤務手当について
弊社では次の通り計算して支給しております。

<深夜勤務手当>=賃金時間単価×勤務時間×0.25

裁量労働制で勤務する場合、月給にみなし残業代を含んでいるという認識から、
通常割り増し分の1.25は月給に含んでいるという考えです。

一方、休日出勤手当については、以下の計算によって計算し支給しております。

<法定外休日>=賃金時間単価×勤務時間×1.25
<法定休日>=賃金時間単価×勤務時間×1.35 

前述の深夜勤務手当の考え方同様、みなし残業代を月給に含んでいるということであれば、
以下の計算方法は、問題ないでしょうか?

<法定外休日>=支給なし
<法定休日>=賃金時間単価×勤務時間×0.15

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2016/03/04 23:53 ID:QA-0065376

うちょくさん
鹿児島県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

裁量制下における休日、深夜勤務

▼ 裁量労働制は、「平日勤務日」について、みなし労働とするということなので。ご理解の通り、休日出勤や深夜残業には、それぞれの割増賃金の支払いが必要です。
▼ 「平日勤務」の看做しには、深夜労働時間も含まれますが、割増加算は、《労働時間でなく時間帯の話》の問題故、2割5分(X0.25)以上の加算支給が必要です。(X1.25)ではありません)
▼ 他方、法定内外を問わず、休日の看做労働時間は、最初から除外されていますので、法定日なら、(X1.35)以上、法定外なら、(X1.00)<いずれも、深夜勤務を含まない場合>を支払うことになります。

投稿日:2016/03/07 12:00 ID:QA-0065389

相談者より

ご回答ありがとうございました。法定内外を問わず、休日のみなし労働時間は除外されているとのご説明で理解することができました。
なお、深夜勤務を除く法定外休日の勤務の場合、×1.25でなく、×1.00を支払うというのは「裁量労働制であるため」という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2016/03/08 00:40 ID:QA-0065410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制で「みなし」とされるのはあくまで労働時間であって、割増賃金ではございません。仮にみなし残業代(※正確には固定残業代)を採用する為には、具体的な支給金額に加え、時間外や休日割増に何時間分相当するかが明記されていなければなりません。

従いまして、文面の場合、そのような固定残業代の定めがなければ、時間外深夜については×1.5、時間外に相当する法定外休日については×1.25、法的休日については×1.35の支給が必要になります。

投稿日:2016/03/07 23:30 ID:QA-0065409

相談者より

ご回答ありがとうございます。
規程および労働条件明示書への記載を検討し、対応するように致します。

投稿日:2016/03/09 09:25 ID:QA-0065434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

裁量制下における休日、深夜勤務(2)

法定外休日は、法に規定する休日ではありませんので、休日割増の適用は、法的には、不要です。但し、就業規則で、割増を決めている際には、その割増率を含んだ賃率支給が必要という意味です。

投稿日:2016/03/08 11:33 ID:QA-0065412

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。不備のない規則・通知書を検討するようにします。

投稿日:2016/03/09 09:25 ID:QA-0065435大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料