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問題社員への対応方法について

経営者です。
今、いわゆる問題社員を抱えて困っています。
●言うことを聞かない、高圧的な態度でやるべきことをやらない
●日報も拒否をする
●会議で、事前にレジュメを作っておいて、と言ってもやらない
●アルバイトに「できない奴は首にする」(←これはパワハラになるのでしょうか?)
などを平気で言っているようです。
●よく言った・言わないの議論になって、先に進まない。
(メールで送って、ということをメールで伝えても、電話で済ませる、データで残さないようにあえてしているようにも思えます。)
●仕事上のやるべきことに対して、「色々とやることがあるので全部は覚えてられないですよ!」と切れる。
●会社をよりよくしようとする議論でも、バイトになめられている・甘い、などで全く解決のできる話にならない。
など、色々とあります。

何かを問うと、キレて、ああだこうだ言い訳をして、常に自分に非がないように持っていこうとします。

現在、まだ就業規則がない状態(作成中)なのですが、少しでも早く本当に何か起こったら、処罰ができるような体制には持っていきたいと思っています。

業務命令違反として懲戒処分に附す場合、就業規則に具体的な記載が必要、ということを聞いたことがあります。

いったん、全従業員を対象として、「業務規定」(就業規則での服務規程のようなもの)を取り急ぎ、用意して、必ずやるべきことはやり、守ることは守らせようと思っています。

きちんとした就業規則ではないので、このようなことは意味がないのでしょうか?

また、手順を踏むと、改善指導から始まると思うのですが、解雇の可能性までを考えた場合、どのように進めていくのが良いか、期間はどれぐらい必要なのかも知りたいと思っています。

宜しく御願い致します。

投稿日:2016/02/10 18:03 ID:QA-0065147

*****さん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則作成義務が無い従業員10人未満の事業所でも労働契約書は締結されているはずですし、そうであればその中に制裁や解雇に関する内容も定められているはずです。(勿論、常時10人以上の事業所であれば法令違反となりますので、対応云々以前に早急に規則作成が必要です。)業務規定を作ってもよいでしょうが、まずはそれ以前に必ず労働契約書に記載しなければならない事項です。

その場合ですが、契約書上の内容に従って制裁を科すことになります。通常であれば記載があるはずですし、万一該当する定めが無い場合でも文面のように会社の指示に全く従わないという事であれば文面中のパワハラ行為を持ち出されるまでもなくそもそもが重大な契約不履行といえますので、それを理由とした制裁は可能といえます。解雇についても同様ですが、解雇については解雇事由に該当する場合でも、まずは注意指導を繰り返して記録に残し、それでも改善が見られない場合にのみ30日前に予告して行う事が求められます。

投稿日:2016/02/12 09:40 ID:QA-0065153

相談者より

ご丁寧な説明ありがとうございました。

投稿日:2016/03/16 23:11 ID:QA-0065528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ルールブックとしての就業規則の早急な整備が不可欠

▼ 人事問題を含め、円滑な会社運営のためには、会社と社員間にルールブックが必要です。その為に、労基法は、常時使用する労働者が10人以上の場合には、就業規則を作成し、所轄労基監督署長に届け出なけることを義務付けています。今事案のような制裁を課する場合も、就業規則の定めが必要です。
▼ 現時点で、有効な就業規則がないとなれば、法的にも、実務的にも、会社の立場は極めて弱く。言ったもの勝ちの口喧嘩に終始し、やられっ放しになることは避けられません。ルールブックとしての就業規則には、「作成義務」「意見聴取義務」「届出義務」「周知義務」の4項目が必要ですが、兎に角、専門家の助言も含め、早急に整備することです。
▼ 因みに、就業規則が有効に成立しても、いわゆる、「不遡及原則」により、実行時に適用ルールがなかった行為を、事後に定めた規則によって遡って違法として処罰することはできないことを念頭に置いて下さい。

投稿日:2016/02/12 11:29 ID:QA-0065156

相談者より

早急に整備したいと思います。
アドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2016/03/22 11:37 ID:QA-0065555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に書いてあれば、懲戒できるというわけではありませんが、
問題社員が出てくる可能性は大きいので、早急に就業規則は、作成してください。

ステップとしては、
会社として、注意や指導を必ず行い、そのことを記録しておくことです。
指導する以上、問題社員の言動がなぜいけないのかを説明することです。

文面だけでは、解雇までは行き過ぎと思われますが、
何度注意しても、改善せず、そのことが会社にとって損害をもたらすことが、
合理的に説明できるようであれば、解雇も可能となります。

投稿日:2016/02/12 11:57 ID:QA-0065158

相談者より

やはりステップが必要になるのですね。
アドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2016/03/22 11:38 ID:QA-0065556大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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