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退職時の有給に関するトラブル

自店舗に勤めていたパートタイマーに関するご相談です。

私が現在の勤務地に赴任する以前より長期休暇を取っていたパートタイマーがおりました。
(以下、Aさんとします)

もちろん、私が赴任する以前より休暇を取っていた形ですので経緯を本人に求めたところ、
書面にて「自律神経失調症」の診断表のみが送られてきており、
「約2週間の治療を要する見込み」となっておりました。

その際に部下に本人への連絡を行わせ、「体調が落ち着いたらまた連絡します」と言伝のみを受け、
それから約2ヶ月近く本人からは何も連絡がない状態。

身辺を探ってみると、職場で働く同僚との折り合いがうまくいっていない事実もあり、
純粋に店舗への勤務を拒否していたような形です。
(もう一つのアルバイトは当時も継続していたと他スタッフより報告あり)

流石に長期休暇を取るにせよ、本人の意思確認が取れない状態は宜しくないと考え、
当時の状況を知る部下に連絡を取らせた所、本人より退職意思表示がありました。
しかし、その際には退職手続きに来る日取りも何も連絡は無く、
再度店舗から催促を行い、ようやく日程が決まった矢先、
手続き当日にAさんより「今日も体調がすぐれないので行けません」と
一言だけ電話で伝えられ、またその後の再訪に関しては何も伝えられておりませんでした。

そして数日後、何に事前連絡もなく本人が店舗に訪れ、
退職手続きの書類等をそのまま記載し、何の相談・報告もないまま帰りましたが、
更に1ヶ月ほど後に「有給消化がされていない、どうなっているんだ」と本人より
クレームが入った次第となります。

この際、本人の一連の行動もさることながら、有給に関しても本人の意思確認もできないまま、
「こんな仕打ちを受けるなら社労士にも相談する」など言われる始末であり、
結局のところ「言った言わない」の話が繰り返されている状態です。

前置きが長くなりましたが、退職時における有休消化は会社側から使用を促す義務があるのかどうか、
その点に関して質問をさせて頂きたく存じます。

実際会社のシステムとして勤怠管理はPC上で行っており、
各個人のIDも全て付与している状態。

店舗におけるオペレーションでもPCが使えないからと言った事態に備え、
「有給申請書」を本人が記載し、提出するという決まり事も作成しております。

私としては全てのルールを無視した上で、このような行動に出る事に非常に疑問を感じております。

投稿日:2016/01/07 20:57 ID:QA-0064770

ロッ君さん
三重県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第39条第5項におきまして「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。

つまり、年休については労働者が請求して取得されるものですので、当人が請求していない分を会社が勝手に使用したり取得を促したりする事は義務付けられておりません。

この方の場合、加えて就業規則上の手続きも全く無視されていますので、会社側で既に過ぎ去った日まで年休を遡って充当する必要はございません。仮に当人が社労士や労働基準監督署に相談されたとしても、申請したという証拠が無い以上御社が責任を問われる事はございません。

但し、当人より年休希望の連絡があった以上、その翌日から退職日までの労働日については残年休を充てる事が求められます。

投稿日:2016/01/12 10:41 ID:QA-0064790

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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