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社会保険料額を間違って控除していたときの処理

お世話になります。
当社の算定基礎届の提出が遅く(11月末)、標準報酬月額の決定通知書がまだ届いていない状態です。
前年と比較して保険料に差があるものが多数おりますが、
すでに10月、11月と本来とは異なる控除額にて給与を支給しております。

この場合、標準報酬決定通知書が届いてから10月支給分、11月支給分の給与を再計算し、
過不足は12月支給の給与の社会保険料控除や所得税にて清算すればよろしいでしょうか?
(不足分を控除額に上乗せするなど)

それとも別途調整給にて処理するのが適当でしょうか。
ご回答をお願い致します。

投稿日:2015/12/09 16:14 ID:QA-0064455

深瀬たかしさん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料の差額を12月支給の、「社会保険料控除欄」で調整して下さい。
調整給で処理してしまうと、年末調整で、保険料控除額が狂ってきます。

所得税は、10,11月支給分の再計算せずとも、12月で処理して、年末調整を行えば大丈夫です。

投稿日:2015/12/09 16:39 ID:QA-0064458

相談者より

ご回答有難う御座います。
ご回答の通りに処理したいと思います。

投稿日:2015/12/09 17:41 ID:QA-0064463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、11月末の算定届の提出となりますと、4か月以上にも及ぶ遅れですので年金事務所からも督促を受けられたものと思われます。

このような大幅な遅れの場合ですと、文面にもございます通り通常の控除による方法は困難といえますので、事前に年金事務所へご相談へ行かれた上で指示を受けた方法で処理される事が必要といえます。勝手に自己判断で処理されますと行政の心証も非常に悪くなりますのでこれ以上不手際を重ねないよう注意が必要です。

投稿日:2015/12/09 16:52 ID:QA-0064459

相談者より

ご回答頂き有難う御座います。
恐れ入りますが、私の投稿は年金事務所との調整ではなく従業員への支給額についての質問です。

投稿日:2015/12/09 17:59 ID:QA-0064464あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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