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勤怠管理表への社員本人の押印について

いつもお世話になっております。

1点ご質問です。よろしくお願いします。

当社では出退勤時に指紋認証装置にて指紋認証を行うことにより勤怠管理を行っております。

指紋認証をすることにより、出勤時間・退勤時間がシステムに登録され、月末に勤怠管理表をシステムより出力し、

社員本人と上長にそれぞれ『確かに間違いありません。』ということで押印欄に印を押してもらっています。


今回、ある事業所より9月29日に退社した社員の9月度勤怠管理表に押印をして貰っていないことに気付いたですが
(9月度の勤怠管理表を出力するのは9月度が締まった10月1日であるため、)

本人に押印してもらう必要はあるでしょうか?との問合せがありました。

既に9月度給与は10月10日に労働時間に見合ったものが支払われており、1ヶ月弱経ちますが、退社社員より給与額について不平や問い合わせもない状況です。

しかしながら、9月度の勤怠管理表に9月度の勤怠状況について会社側(上長)が認めた証とする検印はありますが、社員本人が9月度の勤怠管理状況を認めた証とする押印がありません。

この場合、退社社員に連絡を取り、勤怠管理表を送付し、押印してもらい返信してもらう必要はあるのでしょうか。

投稿日:2015/11/04 17:48 ID:QA-0064094

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

上長があり、本人から異論なければ、それ以上の措置は不要

勤怠確認方法は法的問題ではありませんので、会社(上長)の確認があり、且つ、その確認に基づき支給されており、本人から異議申し立てもなければ、それ以上の措置は不要だと考えます。勿論、それでも、念には念を入れる意味で、勤怠管理表を送付、押印依頼されるのは御社のオプションです。

投稿日:2015/11/04 22:42 ID:QA-0064097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/05 09:05 ID:QA-0064098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については法的に定めがある事柄ではなく、あくまで各事業所での運用形式の問題に過ぎません。

確かに御社ルールに従えば本人の押印を求めるべきともいえますが、文面を拝見する限りですと、月末締めの処理しか定めていない為、こうした中途退職者のケースに対応できない仕組みになっているとも受け取れます。

従いまして、会社側の制度面から生じた不備に関し本人に手間をかけさせるのは返って問題ともいえますので、本人から連絡が無ければそのままの処理で差し支えないと考えてよいでしょう。

投稿日:2015/11/05 16:46 ID:QA-0064107

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/11/05 17:26 ID:QA-0064111大変参考になった

回答が参考になった 0

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