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内定式後の内定辞退について

毎年、弊社への入社意思がある学生には10月1日の内定式をもって正式に内定通達いたします。
具体的には内定証書を授与し、承諾書にサインをもらいます。

ところが、その内定式後に1名の学生より、
「内定を辞退したい」
旨の連絡を受けました。

内定者には辞退をする権利があることも、
弊社が拘束することや損害賠償を請求することもできないことは承知しておりますが、
『始期付き解約権留保付きの労働契約』
が成立した後のことですので、何か法的な書面を交わす必要はないのでしょうか?

投稿日:2015/10/27 11:02 ID:QA-0064002

*****さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「始期付き解約権留保付きの労働契約」というのは、会社側として、
合理的な理由がない限り、内定といえど簡単には、内定取り消しはできないといったものです。

本人から内定辞退の申し出があった場合には、書面は特に不要です。

ただ、最近は、なりすましの内定辞退もありますので、電話やメールでの辞退の
場合には、住所、生年月日、大学名等を確認するなど、本人確認が必要です。

投稿日:2015/10/27 15:39 ID:QA-0064014

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そして『なりすまし』もあるのですね…勉強になります。
弊社は幸い、採用数が少なく、電話の声で本人であると断定できましたので、『なりすまし』の心配はなさそうです。

投稿日:2015/11/05 17:32 ID:QA-0064112大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

内定の辞退に関しましてはよく見受けられる事ですし、ある意味会社側の採用に伴うリスクの一つといえます。

特に法的定めもない事柄ですので、書面等で義務付けられた措置もございません。

確かに会社側に取りましては納得行かない面もあるでしょうが、学生にとりましても内定を複数取って万一の事態に備えたいという面がございます。殊更問題視せずに対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/10/27 22:20 ID:QA-0064018

相談者より

弊社は毎年採用数が少ないせいか、内定式後の辞退に至ったのは初めてだったため、少々動揺してしまいました。
必須で実施しなければいけないことがなくて安心いたしました。

投稿日:2015/11/05 17:34 ID:QA-0064113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定辞退対応

今年の就活時期変更の混乱は、広い範囲で内定辞退を生みました。貴社に限らず、超大手企業も内定辞退には頭を悩ませています。さて対策ですが、残念ながら会社側が一方的に雇用を拒否はできませんが、個人(内定した学生)は辞退が可能です。不条理ではありますが、現実にあちこちで起こっていることですので、少しでも内定辞退を減らすような措置を取るなど、間接的な対策しか打つ手はありません。何より首に縄を付けて働かせることはできませんので、残念ながら会社側の泣き寝入りにならざるを得ません。

投稿日:2015/10/30 00:29 ID:QA-0064037

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/05 17:35 ID:QA-0064114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「内定辞退」について書面の取り交わしは不要

お答えいたします。

学生からの内定辞退にあたり、法的には書面を交わす義務はございません。

会社が正式な「内定通知」を出して意思表示をし、内定者が「承諾」の意思表示を行えば、その時点から、「始期付解約権留保付労働契約」という法律関係が会社と内定者の間に発生しますが、この労働契約に従って内定者が労働を開始するのは、入社日以降のことです。

民法第627条により、労働契約解約の意思表示をした日から2週間経過することによって、契約は終了するとされています。
したがって、内定者が内定式後、入社日までに「内定辞退」をしたい場合には、入社日の2週間前までに会社に対して通知すればよいこととなります。
また、労働者には「職業選択の自由」があり、内定の辞退を会社が拒否することはできません。

しかし、そうは言っても、あまりにも入社日直前で既に業務体制を整えている時期での辞退や、内定後に知り得た会社の重要な情報を外部に漏らした等、会社に迷惑をかけるようなケースでは、会社に生じた損害を賠償しなければならない場合もあり得るかと思います。

ただ、今回、内定式直後の辞退ということであるならば、
「内定」について書面で成立していても、「辞退」について書面で交わす必要はなく、学生からの辞退の申し入れを受け入れることはやむを得ないものと思われます。

投稿日:2015/11/05 16:19 ID:QA-0064105

相談者より

丁寧な解説、ありがとうございました。
納得いたしました。

投稿日:2015/11/05 17:36 ID:QA-0064115大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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