無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給日数の計算(一斉付与の場合)

弊社では5年ほど前から有給の一斉付与日を4月1日付に変更しました。

3年ほど前から社員がかなり増え有給の取得者、回数も格段に増えたのですが、
とある従業員から有給日数が少ないと有給管理台帳の指摘を受けました。

有給を1度も使用していないと仮定して
入社:①2013年2月18日/②2014年8月10日/③2015年2月1日
それぞれの現在の有給保持日数は何日になり、内訳(考え方)はどのようになりますでしょうか。
また、有給の時効はいつ発生しているのでしょうか。

※調べてみると4月と10月などの2回基準日を設けている会社が多いようなのですが、
弊社はそういった規定はございません。

現在労務関係の顧問などをつけていないのでこちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

投稿日:2015/10/23 22:38 ID:QA-0063966

rinkusuさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常の正社員の場合ですと、御社で労働基準法の付与条件を上回る特別なルールがない限り有休保持日数は以下の通りとなります。

①:2014年4月1日発生分11日プラス2015年4月1日発生分12日で合計23日(※2013年4月1日発生分は2年経過により2015年4月1日時点で時効消滅)

②:2015年2月10日発生分10日プラス2015年4月1日発生分11日で合計23日

③:2015年4月1日発生分の10日

投稿日:2015/10/26 12:48 ID:QA-0063978

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。
有給の発生と時効についてぼんやりしていた部分がクリアになりました。

投稿日:2015/11/02 09:51 ID:QA-0064055大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休付与について

有休付与日が4/1というのはかまいませんが、
入社初年度の付与については、どのように規定していますでしょうか?

入社年だけは、入社日から半年後には、10日以上付与しなければなりません。
例えば、5/1~9/1に入社した場合は4/1前に付与する必要があります。

今回は従業員さんから少ないと指摘がありますので、
有休規定を拝見しないと、文面からだけでは判断しかねます。

投稿日:2015/10/26 17:04 ID:QA-0063985

相談者より

別の角度からのご指摘とご回答ありがとうございました。
今回の件は入社が2月のスタッフが有給管理台帳を見て指摘が入ったのですが、このスタッフには4月の時点では2月から4月の可動に対しての割合を計算して数日付与、残りを8月に付与しておりました。しかし、台帳の総日数の欄は更新したものの、毎回の申請を管理する部分の日数の記載を更新し忘れていた為、指摘があったものでした。
これ機に付与日を2回設けたり台帳のレイアウトの変更を行うことにいたしました。

投稿日:2015/11/02 09:59 ID:QA-0064056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。