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残業で帰宅遅れる!!

いつも参考にしております。
9時出社18時退社の会社です。
当社たばこを吸う人たちが多いため、
18:00~18:10の10分休憩を設けました。

ただその10分設けた過程が問題で質問させて頂きました。
8/21から設けたのですが、施行5日前に管理職で決めてしまい、
周知も口頭のみで公布という形です。

いざ当日になって今日から休憩を10分して1時間残業すると
終了時刻は19:10。
10分終了時間が遅くなると労働者は10分帰宅が遅くなるので
不利益が生ずるのでそれは労働時間の変更は一方的には使用者が
できないのでは・・・

当社は同族会社で未上場、労働組合はないです。
十分な周知もせずに一方的な決定はしてはいけないのでは・・・

就業規則には”使用者が勝手に変更できる”という
文はありません。

これは違法もしくは無効ではないでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。

投稿日:2015/10/04 18:30 ID:QA-0063778

uccさん
愛知県/電機(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この10分休憩につきましては、御社終業時間からも残業がある場合に発生する事が前提となっています。

従いまして、所定労働時間外での取扱いである事、そして時間が10分と微少であることからも、同意なき労働条件の不利益変更になりえるとしましても、違法性を問える程度であるかは微妙といえるでしょう。

むしろ、残業が恒常化しているのでしたら、人事管理対応としまして、まずはそうした部分の改善を優先されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/10/05 10:02 ID:QA-0063783

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/10/06 00:58 ID:QA-0063798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

たばこを吸わない従業員、休憩を要しない従業員からすると不利益変更といえます。

会社としては、不満が発生して、モチベーションの低下がないように管理することも肝要です。(モチベーション管理)

一律で休憩を設けるよりは、休憩時間は残業でないことを徹底させることが先だと思います。それでも、業務上支障がある場合には、たばこを吸わない従業員によく説明して理解を求めてからルール化すべきです。

投稿日:2015/10/05 12:34 ID:QA-0063788

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/10/06 00:57 ID:QA-0063797大変参考になった

回答が参考になった 0

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