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文書(原本)の保存について

いつもお世話になっております。
退職者にかかる各種文書の保管についてご教示ください。

弊社にて、保管スペースの都合上、過去の文書を電子化する計画があります。
このうち、退職者の文書について、PDF化してCD等の外部メディアに保管しようと思うのですが、その際、原本も保存する必要があるのでしょうか。
破棄の可否をおたずねしたいのは、以下の文書(いずれも事業主控え)で、当該者の退職から3年以上経過したものについてです。
・雇用保険の離職票、喪失確認通知書
・健康診断結果
・雇用契約書
・退職願
源泉徴収
・特別徴収額の決定・変更通知書


なお、上記のものについて、3年未満でも原本破棄してよいものがありましたら、あわせてご教示頂けますと幸いです。
お手数をおかけ致しますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2015/09/10 13:40 ID:QA-0063539

KMさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第109条におきまして、労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないと定められています。

従いまして、下記2つを除く文面の文書につきましてはいずれも少なくとも3年保存が必要といえます。そして、極力原本保存されるべきといえます。

どうしても原本以外でデータ保存等をされたい場合ですが、厚生労働省によりますと、以下の要件を満たす事が必要とされています。

(1)法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること
(2)労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること
(3)誤って消去されないこと
(4)長期にわたって保存できること

ちなみに下記2つ(源泉徴収票及び特別徴収額の決定・変更通知書)については、5年の保管が必要のはずです。こちらは税務文書ですので、詳細は税理士等にご確認下さい。

投稿日:2015/09/10 18:34 ID:QA-0063546

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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