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長期出張社員の雇用管理について

弊社には、出向・派遣社員のほかに「長期出張社員」がいます。
具体的には、勤務表に従いグループ会社(A・B社とします)を巡回している社員がおりまして、ここでは長期出張社員と定義させていただきます。(定義が誤っておりましたら申し訳ございません。)


この社員には、弊社が給与を支給し、労働保険社会保険にも弊社社員として加入しております。
給与支給後、出張先A・B社から勤務日数に応じた 給与手当・社会・雇用保険料の事業主負担分を支払ってもらっています。
そこでお尋ねしたい点がございます。

①弊社はA・B社と契約書・覚書を結んでおいた方がよいのでしょうか。
 (現状結んでおりません。)

②労働保険料概算申告書の賃金総額計算の際、この社員については
 A・B社と出向・派遣契約を結んでいないため、
 賃金支払総額に含めて計算をしております。
(賃金は実際のところすべてA・B社に負担してもらっておりますが)
このような処理でよろしいのでしょうか。

投稿日:2015/07/03 17:31 ID:QA-0062907

kachigumifxさん
群馬県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

長期出張について

長期出張ということであれば、あくまで出張元の所属となります。

実態の詳細がわかりませんので、それが、出向なのか、派遣なのかという議論は、
割愛させていただきます。

①について
出向でもないのに、社会保険料そのものを出張先が負担するというのは
矛盾しますので、
社会保険等相当額を支払うという契約になると思いますが、
契約は、トラブル防止のためにも、書面で交わしておくべきと思います。

②について
出張ということであれば、当然に、出張元で含めて計算します。

投稿日:2015/07/03 17:49 ID:QA-0062909

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/28 12:32 ID:QA-0063140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:いかに長期であっても出張する社員の場合は御社との間でしか法律上の契約関係は発生しません。従いまして、契約書の締結は必要ございません。また覚書とは法律上定められた文書ではございませんので、長期出張の件については作成する必要性もございません。但し、給与や保険料の負担金を受けているという事であれば、その件についてはトラブルを防ぐ上でも何らかの形で会社間でそうした内容について文書化しておかれるべきといえます。尚このような負担金の件に関しましては、会社間の問題であって人事管理というよりは会計及び税務面での問題が重要になってきますので、不明な点があれば会計士や税理士といった専門家にご相談される事をお勧めいたします。

②:御社が雇用する従業員である事には変わりませんので、たとえ給与等の負担金を貰っていても御社で賃金支払総額に含めて計算される事が必要になります。

投稿日:2015/07/03 22:39 ID:QA-0062913

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/28 12:32 ID:QA-0063141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長短に関わらず、出張なら、社内規定によりすべて自社負担処理

ご相談の 長期出張者は、明確な会社間の契約に基づいて他社に就労している社員と違って、 出向・派遣先の巡回を業務とする御社自体の社員と推定されます。 長期巡回とは具体的にどのような業務なのか分かりませんが、 「 御社 」 ( 命令者 ) が、 御社自身 ( 受益者 ) のためにさせる出張ならば、 出張旅費規定に基づき、すべて御社で処理されるべきです。 ご説明にはありませんが、 巡回先企業からの依頼があれば、命令・受益の観点から、いずれも相手先が費用負担するのが原則ですが、 その際には、両社間で、確認書面の締結が必要です。

投稿日:2015/07/05 11:44 ID:QA-0062917

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。
検討させていただきます。

投稿日:2015/07/28 12:33 ID:QA-0063142大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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