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36協定の限度時間(120時間超)について

いつもお世話になっております。

つい先日、当社の事業所に労働基準監督署の監督官が調査に入り、36協定の内容について指摘がありました。

当社は、正社員と契約社員・パートが約半数ずついる企業です。

正社員と契約社員・パートの3ヵ月の限度時間をそれぞれ正社員180時間、契約社員・パートは120時間に設定しています。
(※正社員の中でも、管理部門は120時間に設定をしております。)

当社の正社員は、営業職から、事務管理、SEと様々な職種がありますが、一律限度時間を3ヵ月180時間に設定をしています。
今回の事業所の正社員は、SEではないのですが、契約社員・パートの管理をはじめとして事務や、当社のシステムの改修や調整、簡単なプログラミングなども行うため3ヵ月180時間に設定しています。

36協定のただし書きでは、正社員は、「システム・コンピューター利用等または技術的改善のための企画、設計などの業務」と規定しています。

監督官からは、法律で定められた120時間超の限度時間を設定できる、新技術、新商品等の研究開発の業務に当てはまらないので、グレーな内容であり。もし労働問題が起きた場合には、この36協定の内容は認められない可能性が高いと指摘されました。

監督官の指摘通り、当社の36協定は問題がありますでしょうか。
研究開発を行うSE以外で3ヵ月120時間超の限度時間を設定することはできないのでしょうか。
設定できる表記があれば御教示お願い致します。

投稿日:2015/05/28 10:39 ID:QA-0062556

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定、限度時間について

36協定の限度時間は3か月の場合には120時間ですが、
「新技術、新商品の研究開発業務」については、限度時間が適用除外と
なっていますので、これに該当すれば、180時間も可能となるわけですが、

システム改修や簡単なプログラミング従事者は、適用除外者とは言えません。
これらの従事者については、3か月の限度時間は120時間を超えることは
できませんので、特別条項付36協定とすべきでしょう。

投稿日:2015/06/01 15:44 ID:QA-0062575

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再度検討致します。

投稿日:2015/06/02 11:02 ID:QA-0062591参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、適用除外となる「新技術、新商品等の研究開発の業務」 とはこのような業務がメインである必要があると考えられます。これは昨今問題となっている労働者の過重労働対策からも今後より厳格化が進んでいく事が予想されます。

従いまして、文面を拝見する限りでは、グレー感は否めませんので、監督官の指摘は的を得ているものと考えられるでしょう。勿論、様々な見解がありえますので、どうしても納得がいかない場合には、当該業務に関しまして再度詳細説明をされた上で監督官に疑問点をお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2015/06/01 22:02 ID:QA-0062586

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに厳格化してきていることを感じております。

労働基準監督署の監督官に相談をしてみます。

投稿日:2015/06/02 11:03 ID:QA-0062592大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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