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定年時、健康に支障がある社員の継続雇用について

お世話になっております。

継続雇用制度において、希望者全員を再雇用しておりますが、
定年を迎える社員の中に、健康問題で休職中の社員がおります。

平成24年11月9日付で厚生労働省から出された告示では、
「心身の故障のため業務に耐えられないと認められるものは
継続雇用しないことができる」とありますので、
定年時に上記を理由として再雇用を行わない運用を行っても
問題はございませんでしょうか?

なお、就業規則では解雇事由として、「健康の障害により業務に
耐えられないと認められたとき」を記載しております。

投稿日:2015/05/18 10:52 ID:QA-0062482

otaさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

継続雇用しないことは可能ですが、通常解雇と同じ考え方となり、 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。

また、継続雇用規定の箇所にも、第○条解雇事由に該当する場合には、継続雇用しない旨の記載があった方がより明確になります。

投稿日:2015/05/20 18:31 ID:QA-0062497

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用しない要件とすることに問題はない

ご引用の告示通り、 継続雇用しないことは可能です。 可能なことを合法とするには、 同告示は 、就業規則にも明確な定めのあることを、 間接的ながら示唆しています。 御社の場合、 就業規則にて、 同趣旨の定めが明示されているとのこと故、 継続雇用しない要件とすることに問題はないと考えます。

投稿日:2015/05/20 22:44 ID:QA-0062502

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現在休職中という事でしたら、まずは休職に関する御社の定めに従う必要がございます。休職期間や復帰の判断・期間満了の場合の措置につきまして定められているはずです。通常であれば、休職措置としている限りいきなり解雇は出来ないはずです。

そして、当人が定年再雇用を希望しているという事でしたら、当人が就労可能な状態に回復した時点で雇用される必要がございますので、通常であれば形式上は再雇用で引き続き休職とされておく事になります。そして、規定内容にもよりますが、休職期間が明記されている場合ですと期間満了時に健康状況を改めて確認し、業務に耐えられないと認められた場合ですとその時点で普通解雇措置を取られるという対応になります。

投稿日:2015/05/21 21:35 ID:QA-0062508

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則にそった運用を

ご認識の厚生労働省からの告示にもあるとおり、私傷病休職中に定年を迎えた場合、
御社が就業規則へ定める退職事由・解雇事由の「健康の障害により業務に 耐えられないと認められたとき」に該当し、定年後再雇用の対象にならないと考えられます。
また、就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続
雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできますので、より明確に規定しておくとよいでしょう。

また、就業規則へ休職期間を明確に記載しておらず、「休職期間が満了し、復職できないとき」という退職事由の記載がある場合、そちらに該当すると考えられる可能性もありますので、「休職期間中に定年退職となる場合は、それまでの期間を休職期間とする」というような文言を記載しておくのが有用かと思います。

投稿日:2015/05/25 09:41 ID:QA-0062525

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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