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社長交代および組織変更に伴う雇用契約書変更の要否について

いつもお世話になっております。
表記の件について、ご相談いたします。

弊社では4月1日に組織改編・人事異動を行っています。
このたび社長が交代するのですが、
その際、在籍している有期契約社員・アルバイトの雇用契約を
新しい社長名で締結しなおす必要があるでしょうか?

また、ある「事業部」の中の「課」が独立して、別の「事業部」となるのですが、
そこで働く有期契約社員やアルバイトは、
勤務場所・賃金等は変わらず、「事業部名」のみが変更となります。
この場合も、今取り交わしている契約書を再度取り交わす必要はあるのか、
それとも、次回の契約更改時に新しい事業部名で締結すればよいでしょうか?

契約書の有効期間は、有期契約社員が前年9月16日~本年9月15日まで、
アルバイトは、個人によりますが1~3ヶ月となっております。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/03/10 15:52 ID:QA-0061837

すず☆さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書締結の法律上の当事者は会社(事業所)そのものであって、社長個人や部署ではございません。

従いまして、文面のケースの場合ですと契約内容自体に変更はございませんので、敢えて契約書を変更される必要まではございません。

投稿日:2015/03/11 11:14 ID:QA-0061847

相談者より

早急にご回答いただきありがとうございます。
簡潔に教えていただき、よくわかりました。

雇用契約書締結の法律上の当事者は会社そのものということですね。
では、現行の雇用契約書はこのままいかし、
次回の契約更新の際に変更することにいたします。

ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2015/03/11 12:06 ID:QA-0061849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者は、法人格をもつ会社。社長交代による雇用契約の再締結は不要

労働法では、 労働契約は、 「 労働者が使用者に使用されて労働し、 使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約 」 とされています。 この 「 使用者 」 は、 通常、 会社という法人です。 社長 ( 通常、 代表取締役の場合が多い ) は、 会社経営を委任されているにすぎず、 法に言う使用者ではありません。 社長が交代しても、 使用者は、 依然、 会社です。 その点から考えれば、 社長交代の都度、 雇用契約を再締結する必要はありません。 事業部名の変更や勤務場所の変更も、 組織改編や人事異動の社内の問題で、 雇用契約自体は、 影響を受けるものではありません。

投稿日:2015/03/11 12:08 ID:QA-0061850

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
では、次回の契約更新の際に変更することにいたします。
ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2015/03/11 13:50 ID:QA-0061851大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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