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退職を申し出た途端、「やる気」を理由に部署異動を命じること

▼前回の相談
https://jinjibu.jp/qa/detl/61158/1/

前回の相談の続きです。

半年後の日付を記入した退職届を提出した従業員の件です。
前回の相談で、会社側が、周りのモチベーションを理由に早期退職を促そうとしていた件が、さらにややこしくなって、以下のような話が出てきています。

-----------------------------
①やる気がないなら、早く辞めてもらえば?
②やる気が感じられないので、(本人としては不本意であろう、全く関係のない)他の部署(※勤務地も別)に異動を命じようか?
③本人の有給が29日残っているが、29日すべての使用許可は難しい
-----------------------------

①については、まず、私から見て、やる気が以前と変わったようには見えませんし、業務への支障もまったく出ていません。会社都合の退職になりますか?

②について、不当な人事異動にあたりますか?法律的に問題はありますか?早く辞めさせようとしているとしか思えません。
これを受けて退職を決意した場合には、会社都合ではなく、自己都合の退職になりますか?

③については、企業に許可する許可しないの権限はないので、まったくの筋違いだと思いますがどうなのでしょうか?


渦中の従業員から相談を受けており、次回の面談でボイスレコーダーで内容を録音しようとしています。
社内では古い考えの上層部が多く、円満な退職は難しそうです。
この従業員は、就業規則に従い、退職に向けて、間違った行動は何もしていないと思います。
最後くらい、みんなで笑顔で見送ってあげたかったです。
これを、適正な流れ(退職金の支給や有給消化の使用)で退職にもって行きたい場合、その録音したものを持って、どこに相談に行けばいいのですか?

質問が多く、申し訳ございません。
どうか知恵をお貸しいただけると助かります。

投稿日:2015/01/13 10:50 ID:QA-0061252

yude0301さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
会社都合となります。
②について
退職が目的の異動であれば、恣意的なものですので、
無効とされる可能性が大きいです。
③について
目的によります。
会社を適正化させたいためであれば、スポット相談の対応している
社労士事務所に持ち込めばよろしいでしょう。

投稿日:2015/01/13 15:17 ID:QA-0061257

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き誠に有難うございます。

ご質問の件ですが、基本的な考え方は前回回答させて頂いた通りですので、特に変わりはございません。

すなわち、
① 当然に会社都合の退職になります。やる気がないからというだけで会社から働きかけるわけですので、自己都合退職にはなりえません。

② 人事異動自体は可能ですが、場合によっては正当な理由なき人事異動とされる可能性がございます。また、退職を決意した場合には一旦は自己都合となりますが、その後本人から退職を事実上強要されたといった主張がなされるかもしれません。仮にそうなれば、大きなトラブルに発展し会社の信用を損ないかねませんので、やはり無理に人事異動はされないのが妥当と考えます。

③ ご認識の通り、有休を消化させないというのは法律上論外です。全て付与しなければなりません。

会社側で意見されている方の主張に問題があるのは明白ですので、あとは経営上層部が適切に対応出来るか否かだけの社内問題といえます。貴方一人で悩んでいても何ら解決には至りませんので、まずは強く進言される他ございません。

それでも尚対応出来ない場合には、お近くの労務問題に精通した弁護士または社労士事務所にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/01/13 19:34 ID:QA-0061260

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「半年先の日付を記載した退職届」を理由とする不当労働行為

法的にも、 実務的にも問題のない 「 半年先の日付を記載した退職届の提出 」 を理由に、 解雇するだの、 人事異動するだの、 未使用有休の不妊化といった行為は、 不当労働行為であるのは明らかです。 その行為を扇動するような話はどこで醸成されているのか分かりませんが、 醸成、 喧伝している者自身が、 処罰の対象とされるべきだと思います。 回答者が、本件の責任者であれば、 事の経緯を書面化した上で、 労基署、或いは、都道府県労働局相談コーナーに意見を求めます。

投稿日:2015/01/13 20:39 ID:QA-0061264

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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