無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子会社従業員転籍採用時の賞与精算について

この度、子会社から本社に転籍採用される従業員がいます。この従業員は、本社の営業部に出向(逆出向?)しており、人物・業績とも評価が高く、本社・子会社の総務部、当然本人も合意の下、本社にて採用されることとなっています。

よって子会社を退職(会社都合?)し、本社の正社員として採用することとなる訳ですので、他の通年採用者と同様、退職金や有給休暇の引継ぎはしないこととなっています。

その際、賞与はどうするのか?という話になり、子会社の規定を調べてみましたが、特に定めはありませんでした。

本社に採用される従業員としては、次回賞与において満額支給されない(計算期間中に採用されているため、出勤率が100%でないため)状況となり、これは何らかの配慮が必要でしょうか?

投稿日:2014/12/11 12:48 ID:QA-0061056

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍に関しましては、全く新たな雇用契約の締結となりますので、ご認識の通り退職金や年休の引継ぎがなくても差し支えございません。

一方、賞与につきましても同様ですので、本社から子会社勤務部分の賞与に関しまして支給する義務はございません。

但し、転籍や退職後も子会社での賞与対象期間分の賞与につきまして全くゼロになるというわけではなく、通常であれば本社ではなく子会社において支給義務が発生します。勿論、子会社の賞与規定で支給日在籍要件の定めがあれば子会社にも支給義務は発生しませんが、そのような場合ですと、転籍時期が会社側での決定による事からも当人の不利益とならないよう特別賞与のような形で例外的に次回賞与の満額支給をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/12/11 17:52 ID:QA-0061062

相談者より

ありがとうございました。子会社の総務とも良く検討し、対応したいと思います。

投稿日:2014/12/12 07:17 ID:QA-0061064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社での勤続年数の通算まで踏み切っては

ご説明からは、 本社、 子会社、 本人、 つまり、 関係者全員が、 本人の転籍 ( 子会社 ⇒ 本社 ) に関し、 意見が完全に一致しているように見受けられます。 それならば、 いっそのこと、 子会社での勤続年数の通算まで踏み切っては如何ですか。 さすれば、 退職金、 有給休暇など、 小難しい諸事項も、 本社の処遇条件をそのまま適用されるので、 スッキリするのではありませんか。 勿論、法的問題も生じるわけではありません。

投稿日:2014/12/11 18:40 ID:QA-0061063

相談者より

ありがとうございます。
事務方では全て引き継いだほうがやりやすいと考えていますが、給与、処遇の面で違いがあり、全て同様とすることは困難と考えています。
ただ、今後のこともありますので、子会社の総務とも良く検討し、対応させて頂きます。

投稿日:2014/12/12 07:19 ID:QA-0061065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転籍のときの賞与

転籍の時の賞与の扱いについては、原則、転籍規定等に
よることになります。

既に、在籍出向されているということですので、その時の
出向契約書や出向通知書にはどのように記載されているでしょうか。

転籍については、在籍出向と違い、会社の一方的な命令ではできずに、
本人の同意が必要となります。

現状、特に定めがないということですから、
既に転籍先で働いていますので、転籍先と協議し、本人に不利益のない
形で配慮してあげるべきと思います。

評価が高いのに、賞与がないというのは、不合理な話ですし、
本人のモチベーションや、グループに対する信頼が低下します。
気持ちよく送り出してあげるべきです。

投稿日:2014/12/12 09:21 ID:QA-0061071

相談者より

ありがとうございます。

確かに気持ちよく転籍していただきたいので、子会社と良く検討し、対応したいと思います。

投稿日:2014/12/12 10:43 ID:QA-0061072大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料